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労災保険についてお聞きしたいと思います。
建設会社である当社(元請)が官公庁と工事契約を結び、下請け会社へ下請け契約をします。
その工事中に下請け会社の社員が怪我をしたとします。
(1)労災保険は元請or下請けどちらのものが適用されるのでしょうか?
(自分の認識では、元請が工事受注した際に一括事業(?)の申請を監督署へ届けることより、元請が責任を負うと思うのですが・・)
(2)下請けの代表者が怪我をした場合労災は適用されますか?
(特別な手続き(加入)が必要だったかと思うのですが・・)
(3)労災の申請は所轄の監督署となっていたと思いますが、現場が他県にある場合、本店所在地(契約締結所在地)or現場のある県どちらになるのでしょうか?
労務関係に無知な為、ぜひご回答頂けたらと思います。
質問内容に不適切な文言があれば申し訳ありません。

A 回答 (1件)

建設業の労災保険は、各々の工事を単独で成立させます。

これを単独有期事業といいます。小規模の工事の場合は、その建設会社で纏めて、一件の工事として成立させます。一括有期事業といいます。
どちらにしても、建設業は元請・下請・孫請以下、当該工事にかかわる労働者は全部元請の労災保険が適用されます。建設業(有期事業)の一括といいます。
お尋ねについて(1)は以上です。
(2)下請けも元請も、代表者(経営者・事業主)は労働者ではありませんから。労災の適用はありません。若し不幸にして怪我や死亡しても労災では救済されません。それでは現場で労働者と共に仕事をする中小企業主等は困るでしょうから、そのため特別加入制度というのがあって、これに加入するれば救えわれます。ただし、この加入にはいろいろと条件があります。
(3)単独有期は現場所在地を、一括有期は担当する店の所在地を、夫々管轄する監督署です。なお、一括有期の適用には地域(隣接する都道府県)という制限がありますから、例えば愛知県の会社が愛知県や静岡県の工事と福岡県の工事を一括できません。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。
何人かに質問したのですが、皆言うことがちぐはぐで・・・
分かりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/16 14:42

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