
法律初学者です。
抵当権について一通り学習しましたが、私が持っている本にはどれも抵当権者が抵当権をいつ行使できるかが書いてありません。
債務者が債務不履行を起こせばできるとは思うのですが、どこにもそのような記述がありません。抵当権は債務名義が無くても実行可能だから、実行の申立をするときにも登記事項証明書を提出すれば良いとだけあり、債務不履行があったことを証明する文書等の提出についてはふれられていません。
もし、債務不履行がなくても実行可能なら、住宅ローンなどで抵当権を設定した人などは、何時実行されるか常にビクビク状態だと思います。
初歩的な質問ですみませんが、分かり易く教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>債務者が債務不履行を起こせばできるとは思うのですが、
その通りです。
>抵当権は債務名義が無くても実行可能だから、実行の申立をするときにも登記事項証明書を提出すれば良いとだけあり、債務不履行があったことを証明する文書等の提出についてはふれられていません。
事実上申立ができると言うことと、その申立が正当であると言うこととは別問題です。抵当権者が被担保債権の期限が到来していないのにもかかわらず抵当権実行の申立をし、これにより不動産担保権の実行開始決定がなされた場合には、債務者や設定者は、執行抗告(担保不動産収益執行開始決定の場合)、あるいは執行異議(担保不動産競売開始決定の場合)の申立により争うことができます。(民事執行法第182条)あるいは、通常の民事訴訟(担保権実行禁止の訴え)を提起して争うこともできます。なお、執行異議の申立等をしただけでは、抵当権実行の手続の進行を止めることができないので、民事保全法に基づき抵当権実行禁止の仮処分も求めるのが通常です。
債務名義が必要な強制競売手続では、実体法上の権利の消滅等を理由(債務名義が確定判決の場合は、確定判決の既判力により、事実審口頭弁論終結後に生じた事由でなければなりません。)とする不服申立の手段は、執行異議や執行抗告ではなく請求異議訴訟になりますから、これも強制競売と担保権実行としての競売の違いの一つです。
明解かつ詳細なご回答ありがとうございました。
民事執行法についても勉強を始めたところで、手続の流れについてもとても良く理解できました。
一日も早くbuttonholeさんのように、法律を駆使できるようになるべく勉強に励みます。(^^)
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
抵当権に限らず担保権行使は、その原因証書にある停止条件によってなされます。
例えば、金銭消費貸借契約では期限内に弁済されず、かつ債務者の弁済能力がないと判断した場合にはそれを行使します。
これは実社会における契約行為もご存じないとご理解しずらいでしょう。
>住宅ローンなどで~常にビクビク状態だと思います。
それはありえませんよ(笑)
ただ2~30年前ですと銀行・信金以外の金融業者は契約期限内で弁済中ではあっても、債務者の経営状態が危うい等とナンクセをつけ行使回収し、土地家屋を無理やり取るケースが沢山ありましたね。
>抵当権に限らず担保権行使は、その原因証書にある停止条件によってなされます。
この一言で今までのモヤモヤが全て無くなりました。抵当権設定登記の際に添付する登記原因証明情報がその停止条件を公示する役目にもなっているということですね。
今夜はぐっすり眠れそうです。ありがとうございました。
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