プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

一時停止のある交差点で当方(一時停止なし)交差点を左折後直進し始めたときに後ろから追突されました。『現在、通院治療中』。相手(一時停止)は、「歩行者に気をとられて一時停止を止まらずに出てぶつかりました。」後になり証言が二転三転してるのですが・・・で相手保険屋さん曰く交差点の事故で(これも、納得していません)初め2:8で当方徐行で相手減速せづで0:10ではの問いかけに当方徐行・相手減速で1:9と言っています。事故検分のときに、著しい前方不注意(交差点通過中ずっと右を見ていたそうです)とフロントガラス凍結(前は見えていません)を認めていたのでそれも保険屋さんに、言って減算修正を訴えたのですが、公平の原則(動いていたら互いに過失有り)を盾にこれ以上の修正はしないと・・・これって、どうおもいますか?判例タイムズの判例から「こうです」と言っているのに減算修正はしない・・矛盾を感じています。

A 回答 (5件)

#2、4です。



判例集は、「赤本」に書かれている判例も参考にしてみてくださいね。
保険会社に最新版が最低1冊は置いていると思うので、
閲覧程度ならできるのではないでしょうか?


自賠責の限度額を気にされているようですが、
相手方は任意保険で、対人保険にも加入しているのですよね?
もしそうであれば、心配する必要はありませんよ。
120万円をオーバーしても、任意保険から支払われます。

ちなみに、医療費は窓口負担されているのでしょうか?
大抵は、任意保険会社が立替払いという形で、
患者の窓口負担をなくするのですが…。

休業損害ですが、お休みは有給休暇を取る形にすれば、
日給月給でも減給はないのではないでしょうか?
有給休暇でも休業損害は発生します。

あと、質問者さんご自身の保険で、搭乗者保険の特約がついていれば、
通院日数に応じて、保険金が支給されますよ。
参考にしてみてください。

最終手段の民事訴訟は捨てないほうがいいです。
収入が少なくなるのはやむを得ないとは思います。
しかし、得るものは大きいです。
慰謝料にしても、2ヶ月であれば軽症でも35万円前後、
重症ならば60万円前後が期待できます。
もし、加害者が面倒くさいことを嫌うような方ならば、
訴状を無視することも考えられます。
この場合、質問者さんは勝訴するわけです。
また、裁判所で偽りを述べると、罰を受けます。
まさに公平な話し合いがされる場といえます。
書店に様々な書籍が並んでいますので、
ぜひ参考にしてみてください。

私も過去、質問者さんよりも状況は最悪だったかもしれませんが、
1円も払ってもらえない状況に陥りました。
しかし、訴訟を起こすことで、期待以上の金額で和解できました。

この回答への補足

SUPER-NEOさん、色々とご心配戴き有り難う御座います。
昨日、日弁連に行ってきました。やはり先方保険屋さんの言い分はかなり無理があるそうです。0:10でしょうとのことです。
1、交差点の事故でない。2、基本割合に修正要素まで計算して初めて公平だそうです。3、相手車のフロントガラス凍結は、言語道断!故意と同じ。当面は、当方が相手保険屋と話をしますが、無理のときは弁護士さんが斡旋して戴けることになりました。

補足日時:2008/02/21 06:09
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この回答へのお礼

何度も、有り難う御座います。
訴訟を最終手段と位置づけて、色々調べていきます。
弁護士さんと話してある程度方向性が出たら、書き込みます。

お礼日時:2008/02/16 13:47

#2です。



日弁連の見解は、まさに質問者さんの不安を解明しているように思えます。
例えば、示談の斡旋をお願いしてみる、というのはどうでしょうか?

とても誠意のない加害者ということで、私も過去の経験を思い出し、
立腹する気持ちがわかります。
念のため、その罵声をあびせた電話があった、日時と、
どのような言葉を言われたのかをメモに残してください。
こうした加害者へは、慰謝料の増額で対応するほかございません。
慰謝料には、自賠責基準よりも高額な弁護士基準があります。
これで請求すれば、ご立腹する気持ちも落ち着くのでは、
と思います。
保険屋さんに、「赤本」というのがありますので、お怪我が治ってから、
確認してみてください。
あと、今後は当事者同士の会話はなるべく控え、
会話が必要なときは、内容証明郵便によって伝えるようにしてください。
(証拠を形で残しましょう)

調停や裁判といった方法は、むしろ怪我が治ってからの、
最終手段として考えてみましょう。
まずは示談の斡旋というところから、行動を起こしてみてはどうでしょうか?

この回答への補足

生活に余裕があれば、ゆっくり考えれば良いのですが日給月給で仕事をしているので、休業損害、医療費等困っています。
現状、休業損害はひと月分の8割給付でこの先医療費とふた月目の休業損害とを合わせると、自賠責分は使い果たしてしまい生活にさらに支障をきたしてしまいそうなので・・・

補足日時:2008/02/16 10:27
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この回答へのお礼

はい、そうですね弁護士さんと話をしてどのようにするのが良いのか聞いてまいります。
相手が若い女の子で、初め素直に謝ってきたので油断してしまいましたね・・・【証拠を形で】はい、そうします。

判例集をもって、基本割合があって修正要素があって、その修正要素は
使いませんではそれこそ『公平の原則』に反すると思うんですけどね・・・。

お礼日時:2008/02/16 10:26

お悔しい気持ちはわかりますが


当方徐行・相手減速である以上1:9は変わらないでしょうね。

事故自体は「追突」事故であることは間違いないと思いますが
同じ追突でも「前車が信号待ちなどで完全に停止状態だった」場合のみ
0:10になるのであって、前車が少しでも動いていた場合は
「(前車が)急に減速したから」と言われると目撃者でもいない限りは
0:10にはならないことが多いようですよ。

この回答への補足

まず、相手が交差点であった事を認識していない。前を見ていないしフロントガラス凍結により、見ていないというより見えないが正しいかと・・・結果予想が付く状態で運行すればそれは故意に等しく重過失になると思うのですが? 基本判例1:9で減算修正に結びつかないが理解に苦しみます・・・。

補足日時:2008/02/16 10:01
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この回答へのお礼

ありがとうございます。友人に損保関係にいて話を聞いてもらっているのですが・・『当方の言っている事は間違っていないと・・
ただ、そう簡単に0:10なんてやってしまうと会社内の立場がなくなってしまうし・・・』
可哀想だと思うけど損保は、そんなもんだよと・・・

お礼日時:2008/02/16 10:15

お怪我は大丈夫ですでしょうか?



納得のいかない示談交渉、これは素人なら仕方ない、
という形になってしまいます。

実況見分のとき、具体的な車両の位置関係などが、
図面化されていると思いますが、同時に、
供述調書も取られていると思います。
その供述調書を証拠に、民事訴訟で訴えることができます。

この回答への補足

はい、正直往生しております。
第三者機関も入って見ていただいたのですが、相手の供述が一貫していないのも影響あるかもです・・・此処に、書き込む前に日弁連に電話して聞いてみたところ保険屋さんの言うことには、ちょっと無理がありそうですねとは、言われているのですが・・・不安がつのります。

補足日時:2008/02/15 21:25
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この回答へのお礼

体の、心配までして頂きありがとうございます。
相手とは、事故後実況見分の時しか会っておらず、検分日時を決めるためこちらから電話した時に罵声を浴びせられかなり立腹しております。
一度もお見舞いも、電話一本ありません・・・

お礼日時:2008/02/15 21:39

仕方ないです。

貴方が止まっていたらお望みの割合が可能ですが、動いてるとなると保険屋さんの言う通り公平の原則で1割の過失が発生します。
これが交差点ではなく、直線で後ろからならまだ言える余地はありますが。

この回答への補足

警察の見解も、追突で交差点の事故ではないのですが・・・
直線に向いている(左折中でない、)
では、相手がどんなに大きな過失を犯していても修正しなくて良いという事になるんですね?
まさに、やられ損

補足日時:2008/02/15 20:42
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この回答へのお礼

早々に、返事戴けて嬉しいです。ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/15 20:49

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