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6年ほど前、2年半ほど新築して半年ほどたった新居を離れて夫が先に住民票を移して転勤先に赴任しました。車で40分行った場所にある市外への転勤のため、週末や連休など月の半分づつ新居と転勤先に行ったり来たりの生活ですが、公共サービスを子供たちに受けさせるために子供たちの住民票を半年後に主人の転勤先の市へ移すことにしました(私だけが住民票を移していない形になります)。
ローン控除を受けるにあたっては生活の場が新居にもあるので問題はないと税務署から電話で教えてもらいました。しかし、今になって税務署から主人の会社へ監査が入り問題ありとの指摘を受けています。転勤期間のローン控除の返還をやはりしなければならないのでしょうか??問題があれば何故、相談時に指摘をしていただけなかったのでしょうか??

A 回答 (1件)

 こんにちは。



・sisuchinnさんのようなケースについて,
 「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者が,勤務先から転勤の命令その他これに準ずるやむを得ない事由によりその住宅をその者の居住の用に供しなくなった後,当該事由が解消し,再び当該住宅に入居した場合には,一定の要件の下で,当該住宅の取得等に係る住宅ローン控除の適用年のうちその者が再び入居した日の属する年(以下「再入居年」という。)以後の各適用年(当該再入居年に当該住宅を賃貸の用に供していた場合には当該再入居年の翌年以後の各適用年)について住宅ローン控除の再適用を受けることができる措置を講ずる。」
こととされました。

・つまり,やむをえなく居住できなかった期間が2年あったとしますと,15年間から2年引いて13年間だけ適用がされるということです。

・ただし,この制度は平成15年度の税制改正で出来た制度ですから,平成15年4月1日以後に居住の用に供しなくなった場合について適用されることとされていますが,sisuchinnさんは平成14年くらいに居住の用に供しなくなられたようですから,この制度の少し前に転勤をさているようですね。

◇平成15年税制改正(四 土地・住宅税制 8)
http://www.mof.go.jp/genan15/zei001.htm
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 以上からの推測なのですが,

・制度として「居住者が,勤務先から転勤の命令その他これに準ずるやむを得ない事由によりその住宅をその者の居住の用に供しなくなった後,当該事由が解消し,再び当該住宅に入居した場合」の手続きが出来たことにより,「その住宅をその者の居住の用に供しなくなった」ことの認定要件が厳しくなったのではないでしょうか。

>転勤期間のローン控除の返還をやはりしなければならないのでしょうか??

・指摘があったということは,そういうことになるものと思われます。

>問題があれば何故、相談時に指摘をしていただけなかったのでしょうか??

・要因は前記のとおりです。勿論,推測ですが…
 ただ,時期的には制度の狭間にあったことは確かですね。

参考URL:http://www.mof.go.jp/genan15/zei001.htm
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