A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.1で回答した者です。
すみません、ついはしょって言葉を間違えました。一人役員の有限会社ですね。さて、労働者派遣法の意義に照らして考えましょう。同法2条では、労働者派遣という言葉を以下のように定義しています。
-------------------------------------------
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
-------------------------------------------
そして、労働者とは、労働基準法9条により「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されています。
では今回のケース、一人役員の有限会社で、その役員本人が労働者とみなされるかどうかですが、会社の役員は会社の経営全般について責任を負っているのが一般的ですから、基本的には経営側の人間であり、労働者とは見なされません。
取締役が「労働者」と判断されるかどうかについては、業務の内容、指揮監督の有無や程度、報酬や給与の支払い状況等を総合的に勘案して判断すべきものとされています。
従って個々のケースについては都道府県の労働局が判断するものですが、一人役員ということでは、おそらく私の意見と同様なことを言われるのではないかと考えます。
派遣業登録が必要な理由が「双方の利害のため」というお話ですが、そうなると契約自由の原則により、派遣・請負の形態は別にして、折り合いやすい(契約金額なり契約期間なり)条件を提示した側の条件を相手側が飲むか断るかという話になってきます。
この回答への補足
tokaさん ありがとうございます。
「自己の雇用する労働者を...」というのは、絶対条件なのでしょうね。
話しが脱線してしまうかもしれませんが、根本的なところで
『取締役が「労働者」と判断されるか』ということは設立当時から非常に興味がありました。
時間もなく明確な回答は引き出せていませんが...。
ところで、毎回、契約方法について心配していただいているようですが
今回は、心配ご無用です。
派遣契約と業務委託という選択肢があるのですが、先方のシステム上
業務委託ですとある束縛を受けるため派遣契約できないかを打診されていました。
先方が、業務委託でも束縛を解く方法を考えるしかないようです。
ちなみに、当方は業務委託で何ら問題はないのです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
個人会社で派遣と言う形で貴方が派遣など出来ません。
貴方が行うお仕事は請負といいます。
これで解決です。 届けもいりません。
この回答への補足
遅くなり申し訳ありません。
当方の条件は、No.1の方への補足の通りです。
当方は個人会社ではありませんし、私が行おうとしているのは請負ではなく派遣契約です。その辺をご理解ください。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
個人事業なら派遣業登録をせずとも、その派遣先の会社と請負契約を結ぶのが正道だと思いますが、派遣業登録をせねばならない事情が他にあれば補足して下さい。
この回答への補足
申し訳ありません。時間がだいぶ過ぎてしまいました。
ところで、当方は個人事業ではありません。質問にも書いた通り法人です。
また、請負契約と派遣契約はまったく条件が違い、私の場合は「請負契約を結ぶのが正道」は当てはまりません。あくまでも派遣契約をする必要に迫られています。もちろん、双方共に請負契約で納得できれば請負契約でも良いのですが、今回は双方の利害が一致しません。
よろしくお願いします。
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