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2月中旬に再就職手当金の振込みについての決定が出ましたが、会社を1月末で退職しています。この場合、再就職手当金の受給については、資格がないのでしょうか

A 回答 (2件)

前々職をA社、前職をB社として、


A社の離職により失業した受給資格者が、B社に就職して再就職手当の支給を受けたが、その後、すぐにB社を退職した場合は、
再離職の日がA社からの退職による基本手当の受給期間内にあり、基本手当支給残日数があるときは、
残日数分の基本手当を受給することができます。

で、雇用保険法56条の2第5項により、
再就職手当が支給されたときは、再就職手当の額を基本手当の日額で割って得た日数分の基本手当が支給されたものとみなすので、

例えば、基本手当日額5,000円、所定給付日数90日、支給残日数60日で再就職手当を受給して再離職した場合、
再就職手当は支給残日数が所定給付日数の1/3以上、かつ、45日以上で支給されるので、
再就職手当支給額=5,000円×60日×3/10=90,000円

上記規定により、90,000円/5,000円=18日分が支給されたことになる。

給付残日数は、60日-18日=42日

B社退職後は支給残日数の42日間が受給できることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/02/17 08:02

 こんにちは。

たとえば東京のハローワークが配布している冊子によれば、再就職手当の支給要件の一つとして、「申請後まもなく離職したものでないこと」という条件があります。

 再就職手当は1年以上、引き続き雇用される見込みであることという条件もありますので、すぐに再離職した場合は認められないこともあるということだと思います。上記の「まもまく」がどれくらいの期間であるかは所轄のハローワークにご相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2008/02/17 08:03

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