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友人から聞いた話なのですが、けん引のタンクローリー(危険物運搬)を運転するには、危険物取扱者の資格はもちろんですが、大型、けん引の免許の他に、大型特殊(大特)免許も必要だと聞いたのですが本当なのでしょうか?お暇な時に回答いていただければ幸いです。

A 回答 (4件)

けん引のタンクローリーなら、大型特殊免許は不要です。


実は、大型免許すら不要です。(現実には大型免許を持っている人が殆どですが)
つまり「普通+けん引」免許で運転できるのです。
この点に関連して、yutachinさんのご友人は、「大型特殊+けん引」免許でもトレーラの運転が可能という趣旨で発言されたのではないでしょうか。

あるいは、「特定大型車」と混同されていることも考えられます。
ちなみに、特定大型車の運転資格は、21歳以上で免許取得3年以上となっています。
★特定大型車とは・・・
1 総重量が11トン以上の車
2 最大積載量が6.5トン以上の車
3 乗車定員が30人以上の車
4 大型ダンプカーなど、砂やコンクリート等の運搬を業とする車
5 火薬類を積載している車
6 消防車など、緊急用務で運転する大型自動車
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こんにちわ 必要な免許についてはNo5の方がおっしゃっているとおりですので、それ以外の部分で捕捉させていただきます。



2種免許:ミドリナンバーとは直接関係ありません。2種免許が必要なのは、人を乗せることで運賃を徴収し、営業する車を運転する場合(旅客営業)に必要で、タクシー、バス等の営業車が主な対象になります。これらの車(ミドリナンバー)でも回送とか点検の為に客を乗せない状態なら1種免許で運転できます。

大型特殊免許:これが必要な車は分かりやすく説明すると、普通の車のタイヤの代わりに動輪が、キャタピラー、ローラーになっているものや、タイヤで走る車でもハンドルを切ると後ろのタイヤが主に動いて舵を取る車が主なものです。
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自分は危険物のタンクローリーの乗務員をしています。


運転に必要なのは、大型1種とけん引免許です。
大特は必要ありません。

また危険物と言っても細かく分類されており、
水溶性とか酸化性、固体か液体など第1類から第6類まで別れてます。

一般的なガソリン、軽油、重油は可燃性液体なので
乙種第4類という免許が必要になります。
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参考URLはローリーなどの運搬の専門の株式会社 ニヤクコーポレーションのQ&Aですがココには


必須とは書いてありません。
http://www.niyac.co.jp/Q&A/index_Q&A.htm
他に職辞典:http://www.mitsukete.com/at/jn/jobdic/jobdic006. …
普通見かけるローリーは大型特殊車とは見えません。

タンクローリーを運転するには大きさと運ぶ物で免許関係は分かれると思います。
5トンを越せば大型自動車免許、燃料なら危険物取扱者、最近は牽引車が多いので牽引免許、
薬品なら劇毒物関係の免許、緑ナンバーなら大型2種などが必要です。

ローリーでも牛乳やお酒を運ぶ物は危険物免許も不要と思います。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/11 07:25

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