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市の嘱託職員というのは準公務員にあたるのでしょうか??市の嘱託職員は兼業をしてはいけないのでしょうか??

A 回答 (1件)

原則として兼業しても大丈夫です。



嘱託職員は地方公務員法で特別職に属する地方公務員となっています。(第3条3-3)
第38条の兼職禁止規定は、第4条で一般職に適用されるとなっているため、特別職には適用されない規程です。

ただし、職種によっては特別に適用を受ける例外が存在するため、担当部署に問い合わせをしておく方が無難です。
 
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