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バイトですが、確定申告というものは、しないと逮捕されるのですか?

A 回答 (6件)

失礼ながらちょっと訂正を


支払調書はあくまでも事業などをやっている方のみに発行されるものですので、アルバイトの場合に発行されるのは一般的には給与所得の源泉徴収票になります。

アルバイト先から源泉徴収票はもらっているでしょうか?
もらっている場合は、給与所得控除後の金額の欄を確認してみて下さい。
そこに数字が入っていればすでに年末調整は終わっていますので、他に所得がなければ確定申告をする必要はありません。
数字が入っていなければ、年末調整がされていません。
金額によって確定申告をしなければいけない場合、した方が得な場合、しなくてもいい場合があるので細かいデータがないとなんとも言えません。

ご質問の逮捕されるかどうかということに関しては、
基本的に確定申告をしなかったからといって逮捕されることは絶対にありません。
あくまでも、税務調査などの結果として、悪質な高額の所得隠しがあった場合には逮捕される可能性もあるということです。
その他の一般的なケースでは、罰則として、無申告加算税や延滞税や加算税などがとられることになりますが、
1カ所のアルバイトのみであればそれすらも心配する必要はありません。
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この回答へのお礼

大変理解しやすいご回答ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2008/02/18 11:44

>支払調書とは源泉徴収されてることが書いてある紙のことですか?


はい、小さな紙1枚です。

あと、今は195万円以下の税率は5%のようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!

お礼日時:2008/02/18 11:44

バイト先から、支払調書(19年度分)をもらいましたか?


私は請求して、もらいました。
そこの源泉徴収税額が0円なら、確定申告しないといけません。
そこに10%の金額が入っていれば、確定申告で数万円返ってきます。

税額は参考URLのe-TAXを使用しない場合>所得税の確定申告書
>申告書A>印刷して税務署に届けるから進んで、基礎控除など
いろいろ控除すると、収入が100万円くらいですと、無税になります。
無税の人は、確定申告しなくてもOKです^^

なおアルバイトの報酬は雑収入で、自宅作業なら必要経費は65万円まで
領収書なしでいけるようです。

ついでに、年収が300万以下なら、逮捕は考えられません。
最悪、税務署員が自宅に来て、始末書請求と追徴金数万でしょう。

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。m(__)m なかなか難しいですね~
支払調書とは源泉徴収されてることが書いてある紙のことですか?

お礼日時:2008/02/17 21:40

本業があって、そのほかにバイトをやっているってこと?


それなら必要です。
バイト先でも所得税は引かれているでしょうけど。
金額次第では、申告したほうがトクということもありますが。
引かれるばかりでないということもあるんです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますm(__)m
本業がバイトのみです 汗

お礼日時:2008/02/17 21:01

億単位の収入を申告しなかった場合には、逮捕されることもありえます



月10万程度のアルバイト収入であれば、指導や加算税の追徴はありますが、よほど悪質で証拠隠滅のおそれがある場合以外、逮捕までは無いでしょう

この回答への補足

どうもありがとうございますm(__)m加算税とは何ですか?初耳です。

補足日時:2008/02/17 20:39
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バイトの給料はサラリーマン同様「天引き」されてるからそんなことする必要はありません。


一年間で2000万円以上稼いだのなら必要だけど。
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この回答へのお礼

アドバイスしていただき感謝!

お礼日時:2008/02/17 20:39

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