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父が入院しています。
長くかかりそうなので、高額治療費の控除を受けようと思っているのですが、差額ベッドの費用は自己負担だと言われました。

父が入院しているのは個室で、これだと一日一万円以上の自己負担になってしまいます。単純計算で、一ヶ月だと30万、二ヶ月だと60万円、お金をドブに捨てているようなものです。

というのは、父は必ず個室に入らなければならないという訳ではなく、大部屋が満室だという病院の都合なのです。
いずれ大部屋が空きますと病院側は言うのですが、もう二週間も経ってしまいました。

このままだと差額ベッド代が大金になってしまうのですが、素直に支払わなくてはならないのでしょうか?

こちらとしては、病院側の都合なので、請求額を大部屋扱いにしてもらいたいのですが・・・
なんとかそうする方法はないでしょうか?

A 回答 (2件)

病院の都合による個室使用では、差額ベッド代の請求は違反です。



http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/2 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
回答者さんのURLを元に検索しまくって調べてみました。

その結果

◆差額ベッド(特別室)に関する厚生省の通知(要旨)

・特別室の利用は患者の自由な選択と同意に基づく。
・医療機関が料金を請求できるのは、患者側の希望がある場合に限る。
・ 救急患者や手術後など、治療上の必要から特別室へ入った場合は料金を請求できない。
・医療機関は特別室の設備や構造、料金などについて説明し、料金などを明示した同意書に患者の署名が必要。
・受付窓口や待合室など医療機関内の見やすい場所に、差額ベッドの数や料金を掲示する。


◆料金請求について、厚生省が具体的な事例を示した例

〈請求できないケース〉

・ 抗がん剤などの使用で免疫力が著しく低下し、感染症を起こす可能性がある患者=治療上の必要がある
・ 集中治療や、著しい身体的・精神的苦痛の緩和を目的とする終末期医療の患者=同
・特別室への入院が緊急を要し、患者の選択でない場合(病状を経過観察し、特別室以外が空くのを待つ)


〈患者の同意があれば請求できるケース〉

・痴ほう、いびきがひどい患者=迷惑防止の目的だけでは、治療上の必要があるとは言えない
・感染症の患者=他の患者への感染を防ぐという理由だけでは、治療上の必要があるとは言えない(患者の選択でなく、病院の判断で入院させた場合は請求できない)

というのが分かりました。
厚生省から病院にちゃんと通知が出ているんですね。
父の場合は緊急患者で、治療上の必要から特別室へ入ったので、病院に相談してみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/02/17 23:39

個室には、それなりのメリットがあります。


隣の人のいびきで起こされるようなことも、ありません。
病院の都合であっても、難しいでしょう。

あなたが、レストランに入ったとします。
食べたいものが、あいにく品切れでした。
店を変えるか、別のものを注文するでしょう。
別のもの(欲しかった物より高額)を、品切れ商品の値段にしてもらえるでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
失礼ですが、あなたは法的なことなどを知った上でお答えくださった訳ではなさそうですね。
レストランの品切れと病院の治療を比較するなんてナンセンスでは?
まあ、あなた個人の意見として心に留めておきます。

お礼日時:2008/02/17 23:51

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