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大阪府下の某市に一人で暮らしている母親(75歳)に「市民税・府民税の申告書」が送られてくました。

このような申告書を初めて受け取ったためどうすればよいのか教えてください。

・2月に1度の遺族支給の年金(1回約21万円)だけで生活しています
・仕送りなど他の収入はなし
・保険類は一切加入なし

収入が上記のような「遺族年金」の受給だけの人でもこの申告者を提出はしなければならないのですか?
申告書を出す場合住所などの書き込み欄以外に書かなくてはならない所はどこなのでしょうか?

こういう「申告」などは全然無知なのですいませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

お母さんの場合は、非課税年金のみですので市府民税の申告義務はありません。


市町村では『非課税年金』のデーターが来ないので申告書を送付されたのではないでしょうか?

但し、市によって取り扱いが違うようですが・・・
余白欄等に『遺族年金のみ』と記入されて郵送しておく事によって『未申告者』でなく『非課税者』と扱われて、例えば『インフルエンザの予防接種』が無料になったりする場合があります。
一度、当該市町村の住民税担当に電話でお尋ねになられたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

早速の回答感謝です

やはり申告義務はないですよねえ。
電話で問い合わせしたほうがよいですよねえ。
私が聞こえない(聴力障害者)ので電話はちょっと・・なんで

御回答どうもありがとうございました

お礼日時:2008/02/18 00:43

年齢と金額から遺族厚生年金を受給されておられるようですね。


遺族厚生年金は非課税の年金ですが、
年金は全て非課税なのではなく老齢基礎年金・老齢厚生年金などは課税されます。

老齢基礎年金部分の所得割の計算式は
公的年金等の収入金額-公的年金等控除額で算出しますが、
公的年金等の収入金額が3,300,000円以下の場合、公的年金等控除額は1,2000,000円ですので、
公的年金等の収入金額が1,2000,000円以下なら非課税となるわけです。

この報告書は手間な様でも提出(郵送でも可の場合がある)しておいたほうが市民税非課税証明が必要なときに交付してもらえるのでよいです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました

わかりました
提出はしておくことにします

お礼日時:2008/02/21 00:20

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