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今年から、主人の扶養になりました。
今、扶養枠内で働いています。
年金、保険とも主人のに入っています。
仕事が月2回、給料振込みがあります。
働いた日にち1日~15日→給料振込みがその月の月末。
      16日から31日→振込みが翌月15日。

そこで質問です。
確か、年金は年単位の計算で103万以内ならOKと聞きました。
また、健康保険は年単位ではなく、月に130万÷12ヶ月=10.8万以内ならOKと聞きました。

健康保険の月10.8万円というのは、振込みがあった月の総合なのでしょうか?つまり、私の場合、給料振込みが月2回なので、
2月の給料は1月後半働いた分+2月前半働いた分の合計で良いのでしょうか?

それとも、2月給料は、前月働いた1月1日~1月31日分と計算するのでしょうか?

どなたか知っていたら教えてください。お願いします!

 

A 回答 (2件)

健保・厚年は


一日あたりの収入が1年に直したら130万になるような場合には被扶養者および3号被保険者になれません(一般的に)

質問者さんが日給1万円の雇用契約を結んで、2月25日に就業したとします
2月は5日間しか働きませんでしたので、給料は5万円ですが
2月25日に扶養からはずれます

それは2月25日以降、年間収入になおしたら130万以上の収入になるからです

日給5千円で20日間働く雇用契約だったとします
たまたまある月は忙しくて残業を頼まれ、1ヶ月だけ給与が15万円になったとします
その場合は一時的なものなので、扶養からは外れません

振り込み額(手取り)ではなく、支給額です
基準となるのは「働いた日」です。給料が支払われた日ではないです
なので2月分はどこからどこまで?ということを考える必要はないです。
収入が基準を上回ることが確定した日(就業日、または雇用契約を変更した対象の労働日初日)で考えます


ただし、健保が政府管掌ではなく組合健保の場合は基準が違いますので、ご主人の会社の担当者にご確認ください

さかのぼって扶養からはずされた例もあるようです(その場合はその期間に病院にかかっていると健保負担額を返却しないといけないです)
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国民年金と政府管掌健康保険の被扶養認定基準は同じです。


組合健康保険の場合は違うこともありますが・・

今回の場合ですと、1日~月末までの労働に対して得た報酬が1ヶ月間の報酬額です。2/15に支払われる報酬は1月分の報酬、2月分の報酬は3/15支払。
この、報酬額が108,333円以下で被保険者(ご主人)収入以下なら被扶養者の範囲内になります。

組合健保の場合のみ、被保険者(ご主人)収入の1/2以下など要件が変わる場合があります。

この回答への補足

ありがとうございます!ちょっと、確認で質問させていただきたいのですが・・・。

実は1月後半(振込み2月15)+2月前半(振込み2月29日)
働いた分が108333円を超えそうだったのですが・・・・。

この場合は扶養は外れることはないですよね?
1月の労働分で一ヶ月108333円内ならOKと考えてよいのでしょうか?
宜しくお願いいたします!

補足日時:2008/02/18 10:12
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