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こんにちは。
月初に住宅所得控除の手続きをすませました。
去年の医療費が50万くらいあったので、医療控除もしようと思い市役所に勤めている友達に聞いたところ、住宅所得控除と一緒に確定申告をしなくてはいけないと言われました。
たぶん修正申告をして、残高証明書とかも取り寄せて一から手続きをしないといけないんじゃないかなと言っていたのですが、どうゆう手続きをしたらいいかご存知の方おられましたら教えてください。
住宅所得控除はそのままで、医療控除の手続きはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

 こんにちは。



◇確定申告(還付申告)

・「確定申告」をされると,その年の所得については重ねて「確定申告」はできないこととなっています。「確定申告」は,名前のとおり所得税が確定したと申告する行為だからです。

・今回,住宅所得控除(正確には「住宅借入金等特別控除」)の確定申告をされたとのことですから,これを以って,質問者さんの所得税額が確定したことになります。

◇確定申告が間違っていたら

・確定申告が間違っている場合(し忘れていた控除の申告をすることも含みます)は,その訂正の手続きがあります。

・納税額が少ないため追加で納税する場合は「修正申告」,納税額が多いため還付を求める場合は「公正の請求」という手続きです。

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 以上から,

>月初に住宅所得控除の手続きをすませました。去年の医療費が50万くらいあったので,医療控除もしようと思い市役所に勤めている友達に聞いたところ,住宅所得控除と一緒に確定申告をしなくてはいけないと言われました。

・それぞれの控除は確定申告で受けられる控除ですから,同時にする必要があります。同一年について,確定申告が二度できないからです。

>たぶん修正申告をして,残高証明書とかも取り寄せて一から手続きをしないといけないんじゃないかなと言っていたのですが,どうゆう手続きをしたらいいかご存知の方おられましたら教えてください。住宅所得控除はそのままで,医療控除の手続きはできないのでしょうか?

・「更正の請求」により,医療費控除の申告をされればよいと思われます。

・なお,正式には以上になりますが,今でしたら訂正することで済むんじゃないかと思います。(保証はできませんが…)
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。
訂正の方向で税務署に聞いてみます。

お礼日時:2008/02/20 23:48

>住宅所得控除はそのままで、医療控除の手続きはできないのでしょうか?



できません。申告期限3月17日までならNo.1の方が書いておられるようにしてください。(私は赤で再提出と書くように聞いた気がします)
申告期限を過ぎてしまったら、所得税の更正の請求書を提出することになります。
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この回答へのお礼

やはり別で医療控除はできないんですね。
訂正しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/20 23:46

 医療費控除を記載した正しい確定申告書を作成して、1表の上部に赤書きで訂正と書いて提出すればいいと思いますよ。

前回提出した控えがあるのならコピーして添付しておけば尚いいでしょう。
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この回答へのお礼

訂正できるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/20 23:44

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