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家ではケーブルTVでCS・BS・地デジを見ています。
と言っても見るのはほとんどCSのみなんです。
たまたまNHK2で見たいTVがあったので、見てみると下記メッセージが
画面にずっと出ているので、何も分からず邪魔だなぁと思い、
指示されたとおりにメッセージを消す手続きをしてしまいました。

(表示されていたメッセージ)
NHKは、B-CASカードの機能を活用して、NHKのBSデジタル放送のテレビ画面にメッセージを表示して、BS放送の受信の確認を行っています~

後で色々調べてみると、この手続きをしたことでNHKにBSを見ていることが知れて料金の徴収に来るとか・・・。
現在普通のTVで見れる受信料はもちろん払っていますが、
それとは別に衛星契約の受信料を払えということですよね?

ケーブルテレビ会社に1万円近く払い(プロバイダー料と電話代も込みですが)さらにNHKに普通の受信料と衛星受信料5000円程度を払えということですよね?
NHKのBSはほとんど見ないのですが、言い訳ですよね・・・。

徴収は自宅に尋ねてくるのでしょうか?
それともハガキなどでしょうか?
受信料は口座引き落としで払っています。

ちなみにケーブルTV会社の料金にはNHKの衛星料金は入っていないので、連絡したければして払ってくださいみたいなニュアンスで申し込み時に言われました。わざわざ連絡する人はいないみたいな感じでした。

A 回答 (5件)

ケーブルテレビの月額にはもちろんNHK受信料は入っていません。



しかしNHKの放送を受信出来る機器設置すればNHKと契約の義務があり、契約すれば受信料払うことになる。
まともなケーブルテレビならNHK視聴しているユーザーには頼みもしないのにCATV分と1緒にNHK受信料引き落としてくれる親切さです(^^)
メッセージ消去の連絡から半年後くらいか。

いまのNHK徴収員は直にお金集めることはありません。口座振替依頼書(記入して金融機関に出す)とパンフレット置いていくくらいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現在徴収員は直に来ないんですね。

衛星契約と地上契約は別のものだと思っていて、
合わせて2か月分7000円近く払うものだと勘違いしていました。
現在地上契約は払っているので、衛星契約にすると1800円程
高くなるのですね。それくらいだったら何とか払えます(笑)
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/19 03:09

補足ですが、画面に出るメッセージを消すための連絡と受信契約は別です。


もちろんCATVを使っていようが、直接受信であろうが現行法下では映る(映すことができる)なら契約義務は発生します。
あとは先のカキコミをご参照ください。
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この回答へのお礼

画面に出るメッセージを消すときにカードNOと住所等を入力したので、
衛星放送を見ているのが知れてしまうみたいです。
なので、受信契約の催促が来るらしいです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/19 03:16

消す手続きをしたという事は契約したんでしょうね.画面は消えたのなら請求はくるでしょう.2ヶ月で4580円となりますが,年払いの方が2560円特となります.(地上波代含む)


受信設備を備えたら契約しなければならないと放送法で決められています.
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
  http://www.nhk.or.jp/eigyo/jyushinryo/index.html

   http://www.nhk.or.jp/digital/qa/guide/qa_05.html
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この回答へのお礼

衛星契約と地上契約は別のものだと思っていて、
合わせて2か月分7000円近く払うものだと勘違いしていました。
両方込みで4580円なんですね。安心しました。
現在地上契約は払っているので、衛星契約にすると1800円程
高くなりますが、それくらいだったら何とか払えます(笑)
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/19 03:11

ケーブルは有線放送です 電波では無いので・・ね



したがってて電波では無いので・・・・NHKとの契約が必要ありません

電波法
(定義)第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。

放送法
(定義)第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

となり
ケーブルTVは電波ではないから契約をしなくても見れるのです

法律に
ケーブルTVは払わなくても法的に問題は無いとの見解も存在します

ただし
過去に裁判した事例はありません


私は、法律により払いませんし契約もしません
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しょっちゅうでてる質問ですが、要するに払う払わないは当人のモラルというか受け止め方しだいでしょう。


ご質問のケースではもちろんBS受信契約して支払う義務は生じます。
未契約(払わなくても)現状での罰則はありませんが。
後はあなた次第ってところです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現在地上契約は払っているので、催促がきたら衛星契約に
変えようと思います。

お礼日時:2008/02/19 03:13

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