昨年(2007年)の11月15日から勤めた会社をおよそ一ヶ月とちょっとの(2007年)12月末でわけあって退社いたしました。
それで、辞めた会社へ源泉徴収票を受け取りに伺いたいのですが・・
辞めた会社の給与は毎月20日締めの翌月の5日支払いとなっており受け取った給与は下記のようになりました。
1)最初の11月15~11月20日まで勤務した分の給与は12月5日支払いで・・
2)次の11月21日~12月20日まで勤務分は1月5日支払い・・
3)最後となる12月21日~12月末まで勤務分は2月5日の支払い
ということで、勤めた期間は一ヶ月弱でしたが・・3回の受け取りとなりました。
ここで、質問なのです・・
確か今年(2008年)申告する所得税の申告分は前年度(2007年)の1月1日~12月末までの収入分に於いて課税されるものと伺っておりますが・・
私のように、勤務していた全部の期間が昨年度となる場合でも給与を受け取ったのが次の年となった分(1月5日支払い分と2月5日支払い分)は今年の所得税申告時には提出せず来年度(2009年度申告分)に申告すればよろしいのでしょうか?
とすると今年(2008年度)の申告分は最初の11月15~11月20日まで勤務した分の給与(12月5日支払い分)のみと考えればよろしいのでしょうか?
であれば・・源泉徴収票は今年2008年の申告分(去年度支払われた給与分)と来年2009年の申告分(年を明けてから支払われた分)と2枚に分けて会社から受け取るようにしないといけないのでしょうか?
上記3点についてご存知の方がおられましたら何卒宜しくご回等をお願い致します。
質問文が長くなりすみませんでした。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今年途中で他の会社へ就職することになった場合はその新たに勤務する会社へもう一枚のほうの2009年度申告分の源泉徴収を渡せばよろしいのでしょうか?>
新しい会社で年末調整して貰える場合は、その会社に年末もう一枚の源泉徴収票(前の会社の平成20年度分)を渡せば合算してやってくれます。
No.1
- 回答日時:
税金等で所得の対象になるのは、その年(1/1~12/31)に受け取った給与になります。
勤務日は関係ありません。なお、支給日が決まってる場合はその日、決まってない場合は受け取った日が基準になります。なので、あなたの場合は12月5日支払いの給与(11/15~11/20勤務分)を平成19年度の所得税として申告することになります。それ以外は今年(平成20年度)の所得になりますので来年の申告です。
会社側から発行される源泉徴収票には一番上に年度が印刷(平成○○年分 給与所得の源泉徴収票)してありますので、何も言わなくても二つに分かれるため通常迷うことはありません。
この回答への補足
今年の2008年度申告分は今年自分で税務署へ提出し、万が一今年途中で他の会社へ就職することになった場合はその新たに勤務する会社へもう一枚のほうの2009年度申告分の源泉徴収を渡せばよろしいのでしょうか?
補足日時:2008/02/18 15:13早速のご回答をいただきありがとうございます。
勤務期間が短かった為、年末調整はしてもらわないこととなり自分で申告する形をとりました。
なるほどやはり今年申告の分と来年申告の分とで2枚に分けていただくことになるのですね・・
ありがとうございます。
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