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昨年末で会社を退職し、現在は夫の会社より月4万円程度の扶養手当が支給されるようになりました。
扶養手当(年間約50万円)+扶養範囲内の103万円+「夫の給与からの扶養控除(所得税などの減額)」より我が家の収入が増えるのは、私が年収いくらくらいになった場合でしょうか?
なお、夫の会社では私を税法上の扶養にしてくれましたが、失業保険待機中のため健保と年金には入れませんでした。1月の夫の給与明細では、所得税に変化はありませんでした。
またこういう質問はどこで聞くと教えてもらえますか?税務署でしょうか?
ちなみに、年内に扶養から外れた場合(就職した場合)は扶養手当は全て返納する義務があります。夫の年収は1000万円をほんの少し上回ります。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

明確にいくら、というのは計算が難しいですね。


税務署に電話してはっきり教えてくれるかどうかはわからないですね、
計算方法を教えてくれるとは思いますが、実際に計算するのはご自分で、と
言われると思います・・。

 kyaezawaさんが書いてらっしゃるように旦那さんのマイナス分を扶養の
限界に足した金額ということでしょうか。するとおおよそ178万?
 それ以外に奥さんのお給料にかかる税金と、社会保険料を足しますね。
ですが、103万稼いでももらえる手当て50万を失うというのは
どうでしょう?マイナス分ピッタリ外で働いて稼いでも疲れ損って感じ
しませんか?残るお金は103万と178万(それ以上)が同じなんて!!
 後は、mackyt3さんがどこで納得するかだと思います。扶養を外れるなら
稼げるだけ稼ぐべきだと思います。パートでがんばってギリギリ超えてしまう
のは一番もったいないですよね!
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。おっしゃるとおり、疲れ損になりますよね。今年は失業保険の給付も受けるため、8月からしか働けないし、そこで103万円を超えるのは悲しすぎます(泣)。おとなしく、103万円以内でおさまる道を選ぼうと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/02/08 17:43

貴方が働いて、ご主人の扶養家族から外れた場合のご主人のほうの計算です。


1.扶養手当約50万円が減少
2.配偶者控除と配偶者特別控除の76万円の控除が無くなり
この分の税金が約20万円増加
3.住民税が約5万円の増額
合計75万円の収入が減額になります。

従って、貴方の年間収入が税引き後で75万円以上になれば減額分は補えます。
ただ、共稼ぎになることで、外食が増えたり、洋服代が増えたり、もろもろの出費が当然増えますから、この分も計算に入れなければなりません。
それらを足した金額以上に収入が増えれば良いということです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。税金は20万円も増加するのですね。おっしゃる通り、出費も増えるので、今年はおとなしく扶養範囲内で働こうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/08 17:40

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