プロが教えるわが家の防犯対策術!

 準確定申告で納付又は還付が発生するとします。相続人が複数いる場合、その中の代表者に納付又は還付してもらうように付表に記載することは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

還付はダメですけど、納付は代表者が納めてくださいと言われたと思います。


還付は相続人全員のはんこがいったとおもいます。
    • good
    • 0

全員(除故人の妻)の相続放棄書の全員が署名捺印したものを提出したような気がするが?

    • good
    • 0

答えとして、できません。


納付であれ、還付であれ
相続人全員が法定、指定持分で納付し
または
相続人全員に還付されます。
という
指導を5年前に税務署で受けました。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!