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「犬神家の一族」の犬神佐兵衛の遺言状はとても奇妙です。

『ひとつ。犬神家の財産、ならびに全事業の相続権を意味する、犬神家の三種の家宝、斧、琴、菊は次の条件のもとに野々宮珠世に譲られるものとす。
 ひとつ。ただし野々宮珠世はその配偶者を、犬神佐兵衛の三人の孫、佐清、佐武、佐智の中より選ばざるべからず。その選択は野々宮珠世の自由なるも、もし、珠世にして三人のうちの何人も結婚することを肯ぜず、他に配偶者を選ぶ場合は、珠世は斧、琴、菊の相続権を喪失するものとす。
 ひとつ。野々宮珠世はこの遺言状が公表されたる日より数えて、三か月以内に、佐清、佐武、佐智の三人のうちより、配偶者を選ばざるべからず。』

野々宮珠世は、犬神佐兵衛の恩人の孫ですが、実は佐兵衛の孫です。
以下の部分は現民法でも有効ですか?
1.孫同士を結婚させることを財産譲渡の条件にすること。
2.結婚決意までの期間がたった三ヶ月しかない。
3.三人いる娘に何も譲渡しない。

A 回答 (2件)

>1.孫同士を結婚させることを財産譲渡の条件にすること。



手元には映画も原作もないので記憶おぼろげですが、
殊世は実際には実の孫でしたが、戸籍上もそうでしたっけ…?
もし戸籍上実の孫なら「この文言は相続方法指定か、遺贈か?」ってのが議論になると思いますが、
そうでなければ遺贈と解釈することにまず異論はないと思います。

そうなれば、この文言は法的に有効です。停止条件付き遺贈ってやつです。

実際の血のつながりがどうか?というのは、
倫理的な問題とかミステリーとしての面白さには結びつきますが、
法的な親族関係はあくまで戸籍が基準になります。
(戸籍が現実に合っておらず、合わせたいのなら、戸籍を現実に合わせるための手続が必要)

>2.結婚決意までの期間がたった三ヶ月しかない。

いつも接している相手ですし、3ヶ月なら特に問題のある期間ではないでしょう。

>3.三人いる娘に何も譲渡しない。

これはNo.1さんの回答のとおりです。3人の娘には遺留分を請求する権利はあります。
これは「遺言に何と書かれていようと娘が持っている権利」ってだけで、
そのことに言及していないから遺言が無効ってことにはなりません。
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1.は本人はいとこ同士ですから結婚可能です。


2.も公序良俗には反しませんので有効です。
3.については子には遺留分がありますから本人が要求すれば遺産の1/10(子がたしか5人ですから)はもらう権利がありますが、本人が納得して遺言をうけいれるなら問題はありません。
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