No.6ベストアンサー
- 回答日時:
「その他の家族」ではなくて「その他の親族」ですね。
この場合の親族とは民法による血族6親等、姻族3親等以内を指します。
また、扶養家族(扶養親族)とは、生計を一にする親族であることと、その親族の所得が年間38万円以下であることが条件ですが、医療費控除の場合は所得の条件がありませんので扶養家族よりも範囲が広いです。
生計を一にする、というのがわかりにくい概念ですが、これは「経済的に互いに独立していない」とか「生活費の負担が家族の間で区分できない」という程度に理解しておけばおおむね大丈夫だと思います。(「同じ釜の飯を食べているか」などという例えを用いることもあります)
つまり、経済的に相互に依存している同居家族(あるいは別居でも場合により可)ならばその共有の財布から支出した医療費は控除の対象です。
通常、生計同一家族の医療費をまとめて誰か一人の医療費控除として申告することで税務署から咎められることはありません。
ただ、ひとつ気をつけなければならないのは、領収証以上の証明は不要ながらも申告者が実際に医療費を負担したという事実は必須だということです。
つまり、「この医療費はすべて申告者が負担しましたか?」と税務署から質問された場合には「イエス」と答えられなければなりません。
回答いただいた全員の方にお礼申し上げます。
よく理解できました。
ポイントは 生計を一にする と言うのは 扶養 とは別概念なのですね。
実はここで質問する前に**税務署の確定申告担当に電話したのですが 対応した女子職員の回答からはそのような説明が無く 家族であっても扶養家族になっていないとダメですといわれましたが、妻がテレビで見たのは、同居家族なら申告できると聞いたのでこの欄で質問した次第です。
感想
税務当局が間違って教えるなどとんでもないことですが、もともと生計を一にするなどと わかりにくい表現を用いてこれの判りやすい説明をしていないと言うのは、けしからんことだと思いました。
No.5
- 回答日時:
税務上や社保上の扶養は全く関係ありません。
生計を一、つまりあなたの財布で生活している人という意味です。
しかし、一つ屋根の下の家族が支払った医療費においては領収書の一つ一つに支払者名の記載がある訳ではありませんから、その辺りの判断は良心と常識にのっとってということになります。
No.4
- 回答日時:
扶養家族かどうかは関係ありません。
例えば夫婦共働きの場合、二人とも別々の保険証を持っていると思います。
その場合、合算して医療費控除はどちらか一方で申告することになります。どちらで申告した方が得かは、収入によります。
http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kakutei1.html
No.3
- 回答日時:
生計を一にとは、あなたが取得されてる健康保険証の被保険者欄にお名前が記載されてる人を言います。
いくつかの公的健康保険がありますが、どの保険証でも構いません。其の保険証でお医者にかかれる方が対象です。
No.1
- 回答日時:
自分の解釈で 申告してみるのがよろしいでしょう
精査を受けて、控除に疑問を持たれれば、問合せや調査書で回答を求められます、それで否認されれば、その分を追加納付です(還付申告の場合還付なし)
精査にならず、そのまま認められてしまう可能性も無いわけではありません
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