No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>代金を受け取る際に、源泉徴収されていない金額をもらっていました…
それが普通ですよ。
そもそも、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>源泉徴収されていない金額を受け取っていても問題ないのでしょうか…
あなたの職種が源泉徴収の対象になるものだとしても、源泉徴収をするのは支払い側の役目です。
源泉徴収されていないから受け取れない、などということはありません。
支払い側の手落ちで源泉徴収しないこともありますし、もともと支払者が「源泉徴収義務者」に当たらなければ、源泉徴収などできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
いずれにしても、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払であって、それで納税が完結するわけではありません。
確定申告で正しい納税額に是正すれば、あなたに法的責任は何も残りません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答いただきありがとうございます。
なるほど、よく分かりました。
> 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
該当していないようです。
源泉徴収されていないものとして確定申告していますので、税金に関しては問題なさそうで安心しました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
個人事業主とのことですから,給与ではなく報酬ですから「源泉徴収票」ではなく「支払調書」ではないでしょうか?(質問のお答えには影響ないですが…)
>これまで仕事を受注し、代金を受け取る際に、源泉徴収されていない金額をもらっていました。確定申告の本を読んでいると、「代金を支払う側が代金の10%を源泉徴収する」と書いてありますが、源泉徴収されていない金額を受け取っていても問題ないのでしょうか?
・お書きのとおり,原則として10%を源泉徴収することとされています。(所得税法第204条第1項。第二百五条)
・ただ,源泉徴収の義務を果たさない支払者もいることも散見されますので,その場合は質問者さんが「確定申告」で直接納税するしかないです。
・受け取ることは問題ないです。源泉徴収義務者に代わって納税しなければ問題です。
○所得税法第204条第1項
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
四 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
(徴収税額)
第二百五条 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 前条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第七号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。) その金額に百分の十(同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額
ご回答いただきありがとうございます。
> 個人事業主とのことですから,給与ではなく報酬ですから「源泉徴収票」ではなく「支払調書」ではないでしょうか?
当方の勘違いでした。失礼しました。
> ・お書きのとおり,原則として10%を源泉徴収することとされています。(所得税法第204条第1項。第二百五条)
> ・ただ,源泉徴収の義務を果たさない支払者もいることも散見されますので,その場合は質問者さんが「確定申告」で直接納税するしかないです。
> ・受け取ることは問題ないです。源泉徴収義務者に代わって納税しなければ問題です。
承知しました。
それなら問題はありませんので安心しました。
詳しい内容をご説明いただきありがとうございました。
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