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健康保険の任意継続についての質問です。
1月分の保険料は払ったのですが不覚にも2月分を振り込むのを忘れてしまい
納付期限を過ぎてしまい、資格喪失の通知が来てしまいました。
問い合わせたところあっさり「任意継続はできません、国民健康保険に
切り替えてください」と言われました。
やはり任意継続はむりなんでしょうか?確かに期限ないに納付しなかったのは自分の落ち度ですが、督促的なアナウンスもなく期限をすぎた瞬間に「はいおわり」ってのも、、と思ってしまいます。

A 回答 (4件)

任意継続を希望されたときに誓約書を交わしているはずです。


納期に1日でも遅れたら資格を喪失します、納付をしないことで
継続の意思が無いとみなされます。任意継続とはそういうものです。

逆の場合はどうでしょう、継続の意思が無い人に督促状が
送られてきたら感じの良いものではありませんよ。
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この回答へのお礼

さっそくのご返答ありがとうございます。
まったくお恥ずかしい質問をしてしまいました。
反省です。

お礼日時:2008/02/20 16:24

次の二点を最初に言われたはずです


離脱したいときは保険料を納めなければいいです
納期に1日でも遅れたら資格を喪失します

任意加入ですから督促はされません
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この回答へのお礼

はずかしい質問してしまったようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/20 16:27

こんにちは。



残念ながら、任意継続被保険者の場合は督促状を送ることはないようです。

あくまで「任意」で加入しているから、という立場のようです。
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この回答へのお礼

そうですよね、「任意」ですもんね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/20 16:28

そんなもんです 健保組合にとって任意継続は お荷物なだけの存在ですから

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この回答へのお礼

確かにそうですよね、、、ありがとうございまじた。

お礼日時:2008/02/20 16:30

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