A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんばんは。
◇医療費控除の対象
まず,医療費控除の対象は「所得税基本通達」で次のとおりとされています。
■所得税基本通達
・「所得税基本通達」で「医療費控除」の対象は次のとおりとされています。
(控除の対象となる医療費の範囲)
73-3 次に掲げるもののように,医師,歯科医師,令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療,治療,施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は,医療費に含まれるものとする。
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費,入院若しくは入所の対価として支払う部屋代,食事代等の費用又は医療用器具等の購入,賃借若しくは使用のための費用で,通常必要なもの
(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手,義足,松葉づえ,補聴器,義歯等の購入のための費用
(3) 身体障害者福祉法第38条《費用の負担命令及び徴収》,知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収,負担》又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち,医師等による診療等の費用に相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの
---------------------------
上記の通達によりますと,
「 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費,入院若しくは入所の対価として支払う部屋代,食事代等の費用又は医療用器具等の購入,賃借若しくは使用のための費用で,通常必要なもの」
が対象になります。
ご質問のような,治療に直接関係しない宿泊代は対象にならないです。
No.1
- 回答日時:
税理士で元銀行員です。
まず、「検査と診察」と書かれていますが、近隣の病院ではなく
当該病院での「検査と診察」が絶対必要である旨を疎明できない
と交通費も対象になりません。
単に腕の良いお医者さんというだけでは遠方にいく理由には
なりませんし、近隣の病院でも同様のことが可能であれば
対象になりませんので注意が必要です。
また、宿泊代は通常控除対象になりません。
一応、地域医療の中核的病院というのは地方でも一定の範囲に
整備されているはずですし、宿泊してまでも遠方の病院で治療
を受ける必要があるとすれば入院するのが通常という判断に
基づきます。
ただし、例えば、どうしても当該病院での治療が必要だという
ことを疎明できたとして、さらに、離島などにお住まいで治療
を終えた時間には船がない、などという場合は対象になることも
考えられます。
そのようなケースにつきましては、個別具体的に税務署に相談
された方が良いと思います。
(タックスアンサー)
遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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