プロが教えるわが家の防犯対策術!

社会保険料控除の計算方法、手順について教えて下さい。

2月1日に設立したばかりの会社で経理をする事になりました。
今回、初めての給与支払を間近に控えています。
会社の給与締日は毎月末日で支払日は翌月10日払いとなり、
固定的な給与内容は基本給、通勤手当、家族手当のみとなります。
休日は土日祝日がお休みとなります。

そこで質問です。
(1)第1回目の社員の給与支払は社会保険料(健康・厚生年金保険料)は控除せず、
第1回目の給与を元に雇用保険料、所得税のみ徴収すれば良いのでしょうか。

(2)今月の15日と18日から入社したアルバイトの方がいます。
(今月だけアルバイトで来月から社員になる様なのですが…。)
社員と同様に2月分の社会保険料は第2回目の給与から控除すれば良いのでしょうか。
また計算方法は時給×勤務日数×1日労働時間(8時間)を元に
保険料額表から2月分の保険料を算出すれば良いのでしょうか。

(3)所得税は、毎月の総支給額(基本給、各種手当)から社会保険料を引き、
扶養家族人数を確認後、源泉徴収税額表に当てはめて控除すれば良いのでしょうか。
(※扶養控除等申告書は全員提出済みです。)

(4)雇用保険料は健康・厚生年金料とは異なり、場合により毎月金額が変動すると思います。
2月中に1日欠勤をした方がいた場合、総支給額(基本給+各種手当)から
欠勤控除額を引き、被保険者負担額をかければ良いのでしょうか。


初歩的な質問かも知れませんが、確認したいので宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

(1) 2月度の健康保険料及び厚生年金保険料は確定しているので、3月10日支払いの給料から控除できます。



(2) 賃金締切日及び支払日が正社員と同じであれば、(1)と同じ回答になります。
 尚、健康保険料及び厚生年金保険料には日割と言う考えはありませんので、1か月分控除してください。

(3) その通りです。
(4) その通りです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
(1)の質問について再度、お聞きしたい事があります。
今回の場合は毎月末日締日・翌月10日支払という設定の為、控除可能なのですか?
では毎月25日締日・末日支払の場合では控除は出来ないと言う事でしょうか。

補足日時:2008/02/21 19:12
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変遅くなりました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/21 13:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!