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平成12年度に住宅新築し,給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書により毎年会社に申告して源泉徴収票で過納税額の返金があるのですが,申告書の『住宅借入金等特別控除額』と源泉徴収票の『住宅借入金等特別控除額』の額が異なっている(10万以上減額)のはなぜなのかわかりません。ご教授いただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

>平成12年に税務署からもらった給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書にある  5.住宅借入金など特別控除額 39万・・



これはその申告書の用紙(緑色の印刷のですよね?)に、平成12年のときの特別控除額が『参考事項』として記入されているだけです。
平成12年は、ローンの残高が39,000,000円あったのではないでしょうか?
平成12年の控除額【39,000,000円×1.0%=39万円】となるはずです。

そして、年月が経過しローンの残高も減ってきて・・
平成19年の控除額【32,000,000×0.75%=24万円】となったのではないでしょうか?

*「平成11年1月1日から13年6月30日までの間に居住の用に供した場合の各年分の住宅借入金等特別控除額の計算の表」によると

5千万円以下の年末借入金残高に対して
【入居して1~6年目は、残高×1%】
【入居して7年目~11年目は 残高×0.75%】
【入居して12年目~15年目は 残高×0.5%】と、だんだん率が減ってきています。

なお、質問者様は所得税だけで住宅借入金等特別控除は全額控除されているようですので、住民税の方の申告は不用と思われます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1231.htm
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この回答へのお礼

とても良くわかりました。
目からうろこのご回答です。ローン残高もそのとおりですね。。(笑)
住民税からはもらえないんですね。。残念でした。

でも,わかってよかったです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/21 00:26

質問者の所得税額が、住宅借入金控除額よりも少ないからでしょう


昨年の税制改革で所得税率が下がったため(住民税率が上がって)所得税額が少なくなっています
控除し切れなかった分は申告すれば住民税から控除可能です
(役所から案内が来ていませんか 役所に行けば申告書が用意されています)

以上を参考に源泉徴収票を確認してください
源泉徴収税額が0ならば 確実です
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
ご指摘のとおりで,住民税から控除可能かと検討してのことなのですが,具体的には源泉徴収票で 
1.源泉徴収税額 18万
2.住宅借入金など特別控除額 24万
3.既徴収税額  50万
4.過納税額 35万
また,平成12年に税務署からもらった給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書にある
5.住宅借入金など特別控除額 39万
という具合です。

5.の39万に対して,2.の24万は所得税額が少なくなったから減額されたということになるのですか?
また,この内容で,住民税から控除はされるものでしょうか。

お礼日時:2008/02/20 22:46

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