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こんばんは。
確定申告のことで質問です。
私は2年前から続けているバイト(現在も)を1つしています。
そして去年は3月から11月まで掛け持ちでバイトをしていました。

1つ目のバイトは、税金を毎月給料の額に関わらず、源泉徴収されています。会社でも年末調整をしてくれないので、自分で確定申告しなければ税金が帰ってきません。

2つ目の掛け持ちのほうのバイトは、源泉徴収されていませんでした。

こういう場合、確定申告に必要な源泉徴収票は両方必要ですか?

ちなみに私は学生で、親の控除内の103万以内での収入でした。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こういう場合、確定申告に必要な源泉徴収票は両方必要ですか?


源泉徴収票は両方必要です。
収入が103万円以内なら1つ目のバイトで源泉徴収された税金が還付になりますので、確定申告して還付を受けないと損ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やっぱり必要なんですね、連絡して送ってもらうことにします!!

お礼日時:2008/02/22 22:19

>1つ目のバイトは、税金を毎月給料の額に関わらず、源泉徴収されています。

会社でも年末調整をしてくれないので、自分で確定申告しなければ税金が帰ってきません。

扶養控除等申告書を会社に提出しましたか。これを提出しないと年末調整をしてもらえません。用紙は経理部にありますので、今年(平成20年)の扶養控除等申告書は必ず提出するようにして下さい。

>こういう場合、確定申告に必要な源泉徴収票は両方必要ですか?

確定申告は一部の所得でなく、すべての所得について行わなければなりません。また、給与所得の確定申告には源泉徴収票の提出または提示が必要です。ですから質問者の場合は、両方の会社の源泉徴収票が必要になります。以上は原則論です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今年は扶養控除等申告書を提出したいと思います!!

お礼日時:2008/02/22 22:23

ayami2さんの正しい所得を計算するために


両方の源泉徴収票は必要です。

毎月給料から引かれている所得税って概算
なんです。
その概算を確定して正しい年間の所得税を
算出するのが年末調整あるいは確定申告な
んです。

そこで毎月概算で多く支払っていれば所得
税が還付されるし、概算で少なく支払って
いるのであれば徴収されます。

でも2カ所の合計が103万なら2つあわ
せて確定申告しても所得税は0円ですね。
ですから給料で引かれているのであれば全
額還付されます。

ただ確定申告と住民税は連動しています。
確定申告して所得税は0円でも住民税は
課税されて納付書が送られてくるかもし
れないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

住民税は親が払っているのかも?です。
 

お礼日時:2008/02/22 22:21

 こんにちは。



・所得税は申告納税となっています。
 つまり,自らが年間の総収入をもとに所得税を計算し,税額を申告する制度となっています。

・しかしながら,サラリーマンの方は,支払元(勤務先ですね)で容易に収入と税額が計算できますので,「年末調整」により支払元が申告することにより,申告の手間を省いています。

・つまり,「年末調整」を受けていない方が「確定申告」をする場合は,自ら年間の総収入をもとに所得税を計算し,税額を申告することとなりますので,両方の源泉徴収票を添付して申告する必要があります。

(参考)
http://www.icholon.co.jp/yaruzoshinkoku/p72.html

参考URL:http://www.icholon.co.jp/yaruzoshinkoku/p72.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

リンクもつけていただいてわかりやすかったです。

お礼日時:2008/02/22 22:20

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