
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>主人の扶養から外れて、自分で社会保険加入してます…
社会保険の扶養と税金とは、何の因果関係もありません。
全く次元の異なる話です。
>昨年の収入は120万ほどでした…
これは何の収入ですか。
「給与」でよいですか。
株の売買益とかなら、以下の話が全く違ってきますので。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>主人の確定申告を行う場合、その他の配偶者の収入に…
申告書に書くのは「収入」でなく『所得』です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
つまり、120万なら 550,000円と書くことになります。
したがって、「配偶者控除 38万」ではなく、『配偶者特別控除 21万』になります。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
配偶者特別控除21万(120万キッカリの場合)26万(199999円の場合)と思います。
要件は参考URLをご覧ください。
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2005 …
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
No.1
- 回答日時:
>昨年の収入は120万ほどでした。
記載しても構いませんが、所得額が多いので配偶者控除の対象にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
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