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個人情報保護法について教えてください。現在、私の会社では個人の携帯電話を社用として使用しております。補助として数千円はもらえますが、あくまでも個人の物で、会社にいいように使われているとしか思いません。個人の携帯を会社で使われるのは個人情報保護法にあたるのかどうか教えてください。

A 回答 (5件)

>個人情報保護法にあたるのかどうか


すでに回答は出ているようですが、私は、ちょっと別の観点から。
おそらく、質問者さまの質問の意図にも近いと思いますので。

小さな会社では、従業員の私物を社用を使っているということは、残念ながら珍しいことではないようですよ。
私も、ある会社を訪問して用談の後、最寄の駅まで送迎していただけるということで、お言葉に甘えたところ、それまで役員と私のそばで事務を執っていた若い女性社員のマイカーに乗せていただくことになりました。
彼女の運転で、車中では、熊のプーさんのぬいぐるみと一緒に、駅までのドライブと相成りました。

社用に私物を提供することについて、従業員個人が(形式的に?)同意している以上、法律的に問題になることは、おそらくないだろうと思います。(上記の例では、私の送迎の途中で彼女が事故をしてしまった場合、会社が被害者に賠償責任を負うかどうかは、また別の問題)。
質問者さまが今の会社で働く以上、携帯電話の社用利用を拒否することは、きっと事実上できないご相談なのでしょうから、会社が負担している部分を足しにして安い携帯をもう1回線契約するとか、会社の取引先にまでプライベートの携帯電話番号を知らせなくてもすむように、質問者さまの方で「自衛」するしか、方法はないように思われます。
(携帯を2台持ち歩くのも不都合でしょうけれども…、固定電話のように、複数の電話番号で契約できる携帯ができるといいですね。)

ご質問の場合は、何かの規定があって、法律的に一刀両断で解決というのは、むずかしいケースだと思います。
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以前、参加した個人情報に関する講習会で講師が話をした内容です。



携帯電話から個人情報が漏えいした場合
(1)会社所有で社員に貸与し個人的な利用を禁止している
→事故発生の場合、社員および上司は罰則対象
(2)会社所有で社員に貸与し個人利用を容認している
→事故発生の場合、社員および上司は罰則対象
(3)個人所有物の業務利用を容認している
→安全対策規程に入れない(入れられない)
→事故が発生したら会社の責任

おそらく、(3)を会社に説明すると良い結果を得ることができる可能性があると思います。
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 こんにちは。



◇個人情報保護法

・個人情報保護法の趣旨は,

(1)利用目的の特定、利用目的による制限
* 個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り特定
* 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いの原則禁止
(2)適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等
* 偽りその他不正の手段による個人情報の取得の禁止
* 個人情報を取得した際の利用目的の通知又は公表
* 本人から直接個人情報を取得する場合の利用目的の明示
(3)データ内容の正確性の確保
* 利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの正確性、最新性を確保
(4) 安全管理措置、従業者・委託先の監督
* 個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、従業者・委託先に対する必要かつ適切な監督
(5)第三者提供の制限
* 本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止

などです。

・簡単に書きますと,個人情報を(5000件以上)扱う者は,集める際に使用目的を明示し,それ以外の目的には使用しないことや,集めた情報を適正に管理することを求めている法律です。
 つまり,主に,個人情報を集めて管理する者の義務を定めた法律です。

○個人情報の保護に関する法律(通称「個人情報保護法」)
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
-----------
 以上から,

>個人情報保護法について教えてください。

・趣旨は上記のとおりです。

>現在、私の会社では個人の携帯電話を社用として使用しております。補助として数千円はもらえますが、あくまでも個人の物で、会社にいいように使われているとしか思いません。個人の携帯を会社で使われるのは個人情報保護法にあたるのかどうか教えてください。

・特に関連はありません。
--------------------
>役職のある人は携帯が会社支給なのですが平社員は個人携帯というのがそもそも納得できないので、会社に対して会社支給して欲しいと言いましたがいい返事をもらえず。

・何とも言えないのですが,私の勤務先は全員個人持ちで,手当ても出ません。

>仕事で使用する為、得意先などに電話番号を教えたり、得意先の資料などにも記入したりする為、個人の情報を公開しなければならないので、もし今回の保護法にあたるのならばそれを基にもう一度会社に言ってみようかと思ったからです。

・この法律は,先にも書きましたが,個人情報の集め方やその管理について定めた法律ですから,今回の件についてこの法律を基に交渉されるのは失当です。

参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
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個人情報保護法には 全く関係しません



参考のために どうして 個人情報保護法に関係すると思われたのですか 襲えてください

個人の所有物を会社で使用する場合には、通常実費補填が必要です
(会社の業務で発信した電話の通話料等)
その数千円が概算での実費精算に該当すると思われます

この回答への補足

役職のある人は携帯が会社支給なのですが平社員は個人携帯というのがそもそも納得できないので、会社に対して会社支給して欲しいと言いましたがいい返事をもらえず。仕事で使用する為、得意先などに電話番号を教えたり、得意先の資料などにも記入したりする為、個人の情報を公開しなければならないので、もし今回の保護法にあたるのならばそれを基にもう一度会社に言ってみようかと思ったからです。

補足日時:2008/02/21 18:22
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質問の趣旨がちょっとわかりませんでしたが一応。



個人情報保護法では、本人の承諾がある場合はもちろん法に抵触しません。
使われるといっても、それでお金ももらってるわけだし、
会社と何らかの合意があるのではないですか?
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