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- 回答日時:
道路交通法上の問題ですが、使用される私有地が公道から自由に出入りできる敷地(例えばスーパーの駐車場)などの場合は「公道に準ずる」とみなされて、免許や登録等に関しては公道上と同様にみなされます
そうでない閉鎖的空間や部外者立ち入り禁止と明示してあり、常時門や塀等で隔離してある敷地なら問題ありません
しかしながら原付や小型特殊の税制に関しては、地方税法で原則的に「所有者に納税義務がある」とされていますので、例えば使用しておらず納屋にしまってある原付でも、法律上は所有している限り納税の義務があります
現実的には管理上の問題で登録車=納税義務となっていますが
法律を杓子定規に当てはめると役所の言うとおりになります
現実的には上記道交法の件をクリアできれば問題とはされないでしょう
参考URL:http://www.city.fukuoka.jp/cgi-bin/odb-get.exe?W …
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