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教えてください。
1回目の住宅ローン控除のため確定申告の準備をしています。
主人が転職したので、源泉が2枚あるんですが、普通は新しい会社が前の分の会社を含めて年末調整するところをされていませんでした。

源泉の内容は
前の会社
支払金額¥2069142
源泉徴収税額¥38880
社会保険¥264233
今の会社
支払金額¥¥2785960
所得控除後の金額¥1768800
所得控除の額の合計¥2361702
社会保険¥341702
生保¥100000
年金¥120000
です。
まったく知識がないのですが、前の会社の源泉徴収票の控除額が¥0と
今の会社の源泉徴収税額が¥0なのはどうしてかよくわからないのです。
なので、住宅ローン控除の還付が\38880しかないのです。
所得税はもっと払っているので単純にローン残高の1%\195000還付されるのかと思っていました。
両親(共に70歳以上)と中学生の娘を扶養されているので、それででしょうか?
私も働いているので(年収300万くらい)一人でも私の扶養に入れると良いのでしょうか?
全くわからず長文になってしまい申し訳ございません。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>給料明細を見ると年13万くらい所得税が引かれていて、


>年末調整で3万還付があったので
B社に限定して言うと、昨年受け取った給与で引かれた所得税の合計と年末調整での還付の額は一致しなければなりません。(源泉徴収票の税額が0円なのですから)

給与からは所得税だけではなく住民税なども引かれているので、住民税は還付はされませんよ。これは前年度所得に対する課税ですから、去年の6月以降の住民税は一昨年の所得に対する課税ですから。
あくまで所得税だけで考えてください。
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この回答へのお礼

再度の投稿、ありがとうございます。
B社になってから住民税は給料天引きでなくて、自分で納付書で払っていましたので、給料明細の所得税1万円は所得税だけだと思います。

やっぱりそうですよね、年末調整で全部戻っているから¥0となるのですね。
会社から年末調整の明細?を出してもらうように主人に頼んでみます。そうでないと、理解が出来ないです。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/02/24 20:03

ちょっと補足を。



>私も働いているので(年収300万くらい)一人でも私の扶養に入れると良いのでしょうか?

そうです。
税控除が19.5万あるということは、所得控除額にすると税率10%としても、195万になるので、最適解はいちいち計算しないと求められませんが、多分ご両親2人と妹さん全員をご質問者の扶養に入れてもよいのではという気がします。

ご質問者が確定申告はまだしていないのであれば、夫、ご質問者双方の確定申告書を作成して、扶養をどちらが行えば最大の効果が得られるのかご検討下さい。
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>主人が転職したので、源泉が2枚あるんですが、普通は新しい会社が前の分の会社を含めて年末調整するところをされていませんでした。



だから手元に2枚あるわけですね。
この場合には2つの源泉徴収票を合算することになります。

会社A
>前の会社
>支払金額¥2069142
>源泉徴収税額¥38880
>社会保険¥264233
この記載にはおかしな点はありません。
「所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」は年末調整を行った場合に記載します。
年途中で退職し、年末調整を実施していない場合には記載してはいけませんし、記載できません。

会社B
>支払金額¥¥2785960
>所得控除後の金額¥1768800
>所得控除の額の合計¥2361702
>社会保険¥341702
>生保¥100000
>年金¥120000
とりあえず会社Bが前のAの分を含めずに年末調整したとすると、給与所得は1768800円に対して、所得控除金額が23611701円ですから、差引くと、マイナスになる。つまり全額非課税になるので源泉徴収税額は0円となります。
よって毎月の給与から差引かれた所得税は年末調整還付金として既に戻ってきているはずです。よってこちらも不審な点はありません。

つまり現時点で昨年度に支払った所得税はAから徴収された38,880円しかありません。それだけしか税金は支払っていません。

現実には前の会社と合算されていませんので、まず「所得控除後の金額」はそのまま確定申告に転記は出来ません。これは、2つの源泉徴収票の「支払金額」を合計し、その合計額から算出した「給与所得控除額」を差引いた金額が正しい「所得控除後の金額」となります。
計算すると、
支払金額の合計:4855102円
源泉徴収票での「所得控除後の金額」は3,341,600円

になります。確定申告書では所得金額の給与の欄に記載することになります。

次に所得控除の金額を合計します。
Aの社会保険料+Bの所得控除の額の合計=¥264233+¥2361702=2625935ですから、

課税所得=給与所得(3,341,600円)-所得控除(2625935円)=715,665

となります。税額は税率5%の範囲なので、35700円になるでしょう。ローン減税がなければ、これが課税額なので、徴収された38,880円よりは少ないですから差額については還付が受けられます。

これに住宅ローン減税分19.5万を差引くと、全額還付となるので、38880円の還付額となるわけです。

>所得税はもっと払っているので
というのが勘違いでしょう。B社では年末調整還付金にて全額返金されているはずですよ。

この回答への補足

とても詳細に教えていただきありがとうございます。
全く、お恥ずかしいのですが、
源泉徴収税額=年間に収めた所得税-年末調整かと思っていました。
ですので、給料明細を見ると年13万くらい所得税が引かれていて、
年末調整で3万還付があったので残りの10万は確定申告で戻ってくるのだと思っていました。
私(妻)の会社は、給与明細に所得税の累計や、年末調整も12月の給与明細に所得税のマイナスとして記載されているのでわかりやすいのですが、
主人のは、年末調整も現金で3万くらいもらっただけで明細も無くて、さっぱりわかりませんでした。
すごく、10万損をしている気分になってしまいますね、、

補足日時:2008/02/22 10:15
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社が所得税の計算を間違えて、毎月多く引きすぎてたようです。
おまけに、年末調整の戻しを主人が8万くらいお小遣いにしたようです。
年末調整の明細をもらってきて!と言ったら白状しました。
これで、すべて納得しました。
こんな結末の相談でお時間をいただきありがとうございました。

お礼日時:2008/03/10 12:58

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