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- 回答日時:
>もし、自転車を運転中に警察にとめられても大した酒気を帯びていなかったらどうなるんですかね?
現状では酒酔いではなく酒気帯びでの自転車(軽車両)運転は罰則規定(行政処分)は無いようですね。
「気をつけて帰りなさい」
「自転車でも飲酒運転になるから押して帰りなさい」
「次から飲んだら乗るなよ」
ぐらいの注意で済むようです。
ただし、明らかに道路交通法65条に違反しており、罰則規定が無いだけですので、
常習していたり、その他軽微な違反をしたら挙げられる可能性はありますね。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/22 12:26
ありがとうございます。
自転車でも飲んだら乗らないことにこしたことはないですが、
気になったんで調べてみました。
参考になる意見をありがとうございます。
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