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友人へ物品を貸してる事(問題)で、実際にトラブルになっているわけでもないのですが、今後問題とならないように所有が誰の物かはっきりしておきたいと考え相談先を探してます。
「貸している」のに「所有」という表現が少し変なのですが少々複雑で、友人が私が貸した車を改造(改造費は友人持ち)して移動で飲食業を始めていたので、どの部分ままで私の物なのか気になりました。
このような場合何処に相談に行けばよいのかわからないので教えて頂けないでしょうか?
インターネット上でそのような相談出来る所があったら教えてください。

相談したい事案が個人(友人)を特定出来ちゃうので、公開質問が出来ません。
別件の質問で「ここ(OKwave)が教えてくれるよ」と紹介してくれたのが友人なので、内容を書けないと言う状態なので、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

“何処に相談に行けばよいのか”法令上の解釈を知りたいのであれば、弁護士が適当でしょう、法律相談を受けている弁護士を探すか、役場等で開催している法律相談を利用する方法があります。



“友人が私が貸した車を改造(改造費は友人持ち)して移動で飲食業を始めていたので、どの部分ままで私の物”
まず、“車”が質問者の物であるなら、質問者は“車”の所有権を持ちます。次に、“貸した”が所有者の真意であるなら、“友人”は“車”の占有権を有します。
第百八十二条 (現実の引渡し及び簡易の引渡し) 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

そして、“貸す”事を解除した場合、
第五百四十五条 (解除の効果) 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
により、“改造”した側はそれをもとにもどす義務が生じます。

次は、少々ややこしいのですが、
第百九十六条 (占有者による費用の償還請求)
2  占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。...
“貸した”側が第五百四十五により原状復帰を要求しなかった場合、第百九十六条によって“借りた”側は“改造費又は価値の増加分”を“貸した”側に請求することができます。

よって、車の“所有権”は質問者に、“借りている間”の占有権は“友人”にあります。改造部分については“友人”が所有権を有しますが、“契約解除時”には、占有権は質問者に戻り、“改造部分”は元に戻すことを要求できます。要求しない場合で“償還”したのであれば、改造部分を含めその所有権(当然に占有権も)質問者が有します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
小さい町なので公的な所へは行きにくいので、インターネットで探していました。
実際にトラブルや紛争になっていないので、身近では話しをしたくないと言う事もあり、遠回しな話しになっちゃいますが、ここで質問してみました。
トラブルやもめ事になっていなくても、このような相談は弁護士でも聞いてくれるのでしょうか?

回答読ませて頂き、私の物であると言う事を確認出来ただけでも心強いです。

お礼日時:2008/02/22 18:03

記載の範囲で回答するなら差し支えないでしょうか?。



車検証に「所有者欄」に記載されている者が所有者です。
質問者さんのお父さんが記載されていれば所有者はお父さん。
ローン返済中なら、ローン会社または自動車の販売店
で、

清算するには
1.貴方が引き取るには友人が費やした改造費を弁済する。(有益費の償還)
2.友人に改造前に戻してもらう。(原状回復)
3.改造前の価格から経過年数(清算する時迄の経年劣化分)相当額を減じた価額で友人に買い取って貰う

のどれかでしょう。いっそ買い取ってもらったら?
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