
昨年の秋に個人事業から法人成りいたしました
法人成りしましたときは、個人事業の仕事も継続中でしたので
昨年は、会社から役員報酬を受け取るということはせずに
今年から役員報酬を受け取る形にするつもりでおりました
自分の役員報酬もそろそろきちんと決めなければならず
いくら位にするべきなのか考えておりました所
以下のようなことを知りました
社長の役員報酬の一部が会社の経費として認められなくなるのは、次のような会社です
1.発行済み株式の90%以上を社長同族関係者で所有
2.常勤役員のうち過半数が同族関係者
実質的に、一人株主、一人役員の会社は、まさにこれに該当することになります。 ただし、所得が低い会社などは対象外となります。
この税制改正にあたり、取引先や友人に株を持ってもらったり、従業員を役員に昇格させたりする会社もあるようです。
税金対策のために、株主や役員の構成を変えるというのは
本末転倒ですが、会社を経営していく上で
税制をまったく考慮しないというわけにもいきません
会社設立を考えている人は
事前に税理士などの専門家に確認することをオススメします
まさに、私の会社は上記に当てはまります
所得が低い会社などは対象外となりますともありますが
それはいくら位なのでしょうか?
また、第三者に株を持って貰った方が良いのか ?
(実際にベンチャー支援を仕事としている先輩から私の会社に投資をし、ビジネスサポートをさせて欲しいというお話を頂いています)
また、いったいいくら位の役員報酬であれば良いのか?
私は、昨年は会社から役員報酬を受け取らずに来ましたが
今年から突然役員報酬を受取って大丈夫なのか?
全くの素人でございますので、可笑しな質問もあるかと思いますが
アドバイスを頂けると幸いで御座います
宜しくお願い致します
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
おはようございます。
「まさに、私の会社は上記に当てはまります 」なのであれば、
役員報酬として経費として計上しても,その支給する報酬の内、給与所得控除額に相当する金額は、別表4にて加算します。
と言うことです。
昨年とか今年とか、言われてもlilyrose25さんの会社内容や総会や取締役会で、どの様な事を決められているのか分かりませんので、一概にアドバイスを述べられませんが、「定期同額給与」などの問題があり、「今年から突然役員報酬を受取って大丈夫なのか?」の問いには、否認項目になりそうですねといえそうです。
また、「事前確定届出給与」を事前に届出していれば役員さんにも損金にできる「賞与」が支払うことができる。という制度もあります。
ですから,まさに、言われているように税理士さんに相談される方がいいと思います。節税にもつながりますよ。
勉強される時間を、事業の方に使われて、税理士報酬ぐらい稼ぎ出された方がいいのでは・・・。
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