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外観法理ということで、94条2項や110条がいわれますが、96条3項は外観法理とは言わないのでしょうか?
詐欺は強迫よりも帰責性があっても、虚偽の外観を作出したことについて帰責性があるとまでは言えないのでしょうか?

A 回答 (1件)

言わないと思います。

94条2項や110条は自らそうした状態を作ったという点に帰責性があるのに対して96条3項はだまされた上での意思表示という点で、虚偽の外観を作出したとはそもそもいえない気がします。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
なるほど、虚偽の外観を作出したとはそもそもいえないかもしれませんね。
取消後もそのまま登記を放置していた場合に、初めて虚偽の外観について一定の責任が発生するということですね。

お礼日時:2008/02/22 10:23

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