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幼稚な質問ですいません。
個人事業主として来年から青色申告とやらをしたいのですが
(簿記やら会計の勉強はこれからです)
例えばの話ですけど現金やら預金やらで毎年、毎年100万円の資産が
残っていくとすると、繰り越されてその分税金も増えるのですか?
ようするに質問の意図としてはサラリーマンは給与なのでいくら貯金
しようが関係ない話ですけど事業所得を貯金していくと税金もそれに応じて増えるのかなぁっと・・・

A 回答 (4件)

ののと仕事の所得に対して税金がかかります。

現金に税金がかかることはありません。現金が増えても税金が増えることはありません。
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この回答へのお礼

返事遅くなって申し訳ございません。
簡潔なお答えありがとうございます。

お礼日時:2008/02/24 00:31

所得税って所得に対して税金がかけられます。



サラリーマンの給料は正確に把握されます。
その年収に応じて、経費が認められています。
これは、この年収ならこれだけの経費と決ま
っています。

年収から経費を引いて、所得金額がわかりま
す。それから保険料控除や配偶者控除など所
得金額からどんどん引いていって、最終的な
所得金額に所得税率がかけられます。

事業主もそれと同じですよ。
違うのは経費の部分です。サラリーマンと違
って請求書なりで経費計算しますよね。

サラリーマンの場合103万の収入でしたら
経費は65万と決まっています。
でも事業主は103万の収入でしたら経費は
請求書なりを計算しないと解りません。

その違いだけですよ。

ですのでサラリーマンも事業主も貯金の額に
は所得税はかかりません。
100万の貯金や資産が増えるのに300万
の買い物をしたのであれば貯金に税金かけら
れたらたまった物ではありません。

ただし貯金すれば利息には20%の税金がか
かります。
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この回答へのお礼

返事遅くなって申し訳ございません。
丁寧なご説明ありがとうございます。しかし貯金すれば20%の
税金がかかるとは!

お礼日時:2008/02/24 00:44

所得税は所得、個人事業者であれば事業所得という儲けに対して課せられます。



青色申告であれば、青色申告決算書というものを提出します。
青色申告決算書には、その年の収入金額から必要経費を差し引いた儲けを表す損益計算書と、所有財産(資産と負債と元入金)を表す貸借対照表が記載されます。 

事業所得とは損益計算書の末尾にて表示される所得金額をいい、これが課税対象になります。
対して、運転資金や儲けを貯めた現金及び預貯金などの資産は貸借対照表に載り、翌年の事業を行う為の資産として繰り越されるだけで、これに対しては課税されません。

個人の場合は、貯め込んだもの全てが0000000002様の財産となるので頑張って、お貯め下さい。
ちゃんと税金を払ってですよ。隠し財産はいけませんからね(笑)
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この回答へのお礼

お返事遅くなって申し訳ございません。
翌年の資産として繰り越されるのですね。よくわかりました。
丁寧なご説明ありがとうございます!

お礼日時:2008/02/24 00:52

>サラリーマンは給与なのでいくら貯金しようが関係ない話ですけど事業所得を貯金していくと税金もそれに応じて増えるのかなぁっと・・・




ちょっと誤解しておられるのでは?

個人事業主の場合、今年(平成20年)1年間の事業所得に対して、来年3月までに所得税を納税します。つまり税金後払いです。ですから個人事業主が確定申告しないまま毎年100万円の資産が残っていくとすると、その中には本来納税しなければならない所得税が含まれていると見られます。(ただし100万円から減価償却費相当額を差引いて考えます。)

一方、サラリーマンは、今年(平成20年)の1月の所得(給与)から所得税の天引(納税)が始まります。サラリーマンは税金前払いなのです。だからいくら貯金しても税金を払った後のお金だからいいのです。
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この回答へのお礼

返事遅くなって申し訳ございません。
減価償却とやらがまたややこしくて。。。
これから勉強に励みます。ご説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/24 00:56

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