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法人が決算を行う時は、地代家賃の前払費用や光熱費の未払費用は計上しな
いといけないのでしょうか?
継続適用を要件として、現金主義を認められるのは青色申告の個人事業者だ
けなのでしょうか?

A 回答 (3件)

会計上は、重要性の原則の適用が可能な場合であれば、計上しなくても構いません。



税務上も、短期前払費用の特則などがあるため、おおむね同様に考えて大丈夫かと思います。
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法人の場合は、全て発生主義としなければなりませんので、未計上のままだと決算が間違っていることになります。

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計上しなければ期間損益を正確にすることができません。

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