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No.1
- 回答日時:
事実関係をいまひとつ掴めないのですが、取締役の報酬の合計額が株主総会で決議された取締役報酬の枠内に収まるので、使用人給与部分は認められない、という話をされたということでしょうか?そうであれば、それは本末転倒であり、認められません。
兼務役員かどうかは、労働者(使用人)としての活動があるかどうかという実態判断で決まります。そのような活動をおこなっていれば、報酬枠とは無関係に、兼務役員となります。これは、家族経営であっても同様です。
なお、参考までに、「代表取締役以外無報酬」とすることは、法的には問題ありません。
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