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No.2
- 回答日時:
個人の場合、事業用資産の売却は譲渡所得となりますが、総合譲渡の譲渡益が50万円以下であれば税金はかかりません。
未償却残高は譲渡所得の計算上、取得費の計算に考慮・算入されます。
記帳する際、法人であれば売却損益が立ちますが、個人の場合は売却損益は事業主貸借となります。
消耗品の売却は雑収入でおけ。
参考URL:http://www.torikai.gr.jp/memo/shotoku/1-35.html
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