No.2ベストアンサー
- 回答日時:
新生児は中国国籍でしょうか?
でしたらもちろん、中国旅券は必要です。
家族滞在の在留資格は60日以内ならば必ずしも必要ではありませんが、
再入国の予定があるのならば日本で取得した方が容易です。
中国に帰国してからではビザから取得しなければならず、面倒ですよ。
在留資格を取得するには外国人といえど日本の市区町村役場へ出生届も必要ですし、
外国人登録も必要になってきます。
在留資格を取得したならば、再入国許可も取得しないとせっかく取得した在留資格も出国した時点で無効になってしまい元も子もありません。
http://www.pref.akita.jp/life/g090.htm
(6)出生届
日本で、外国人から生まれた子供で外国籍となる場合は、次の手続きをしなければなりません。
●出生してから14日以内に市町村役場に出生届を行ないます。
●子供の国籍の属する国(父または母の属する国)の駐日大使館か領事館に出生届を行い、旅券を発行してもらいます。
●60日以上日本に滞在する場合は、子供が出生してから30日以内に在留資格取得申請と60日以内に外国人登録申請を行なわなければなりません。
*両親の国籍が異なる場合は、父母それぞれの国に通知しなければなりません。
*詳細は、市町村役場に照会してください。
(6) Notice of Birth
If a child is born to a foreigner in Japan and it's nationality is not Japanese,you must go through the following procedures:
●You must submit a Report of Birth form to your local city,town or village government within 14 days of the birth date.
●You need to send a Report of Birth to the embassy or consulate of the mother or father's nationality.They will make a passport for the child.
●If the child will be in Japan for 60 days or longer,the parents must acquire a Status of Residence for the child within 30 days of its birth and register it as a foreigner within 60 days of the birth.
*If the mother and father have different nationalities,the birth must be reported to both countries.
*For further information,please contact your local government.
No.1
- 回答日時:
あなたが中国籍ならお子様にも中国パスポートが必要なのではないでしょうか?詳しくは中国大使館あるいは各地の中国領事館で答えが得られると思います。
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/xsgxx/
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