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会社の登記簿謄本を見ると、「株主総会の決議により解散」と書いてあり、
その後に「会社継続」とあって、通常に事業を行っているのですが、
これはいったいどういうことなんでしょうか?

よろしくお願いいたします。m(__)m

A 回答 (2件)

そのまま素直に読むと、



株主が株主総会で相談して「会社を解散」させることを決議して、その登記を行った。

その後、やっぱり気が変わったので「株主総会」で会社を復活させることを決議して登記を行った。

ということになります。

但し、その裏にどのような事情があったのか迄はわかりかねます。

A.No#1の方の書かれているようなことではありません。

この回答への補足

ありがとうございます。

商法406条の規定ですね。

すっきりしました。

補足日時:2002/10/13 18:42
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会社を大きくする時、個人会社→株式会社にしますね。


その逆と言う事ではないでしょうか。

この回答への補足

さっそくありがとうございます。

ただ、登記簿謄本を見ると、会社名は変わっているものの、
依然として株式会社として存続しているのです。

会社を解散させてから、買い取る(?)というようなことが
できるのでしょうか???

補足日時:2002/10/13 17:11
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