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自己破産使用としている人の保証人をしています。
もし、破産が成立したらその債権(借り入れ残高)は保証人が
支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>もし、破産が成立したらその債権(借り入れ残高)は保証人が


支払わなければならないのでしょうか?
はい、払わないといけません。
契約者が自己破産したら、もう契約者には請求は行きません。
保証人にのみ請求がされます。
支払い拒否は出来ません。何故なら保証人だから。
「契約者本人が払えない状況」になった時に払うのは保証人。
そして自己破産は充分に「契約者本人が払えない状況」です。


業者は
「あ、契約者が自己破産した。じゃ、保証人に連絡取って」
となりますね。よくある事で、事務的です。
契約書がちゃんとありますから、どんな言い方をしても逃れる事は出来ません。
業者も慣れています。
契約者本人が自己破産、それで保証人の支払い義務も消滅する、なんて例外は絶対にありません。
あなた様は支払うしかないでしょうね。
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この回答へのお礼

そのような仕組みなんですね
参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2002/10/14 06:36

>破産が成立したらその債権(借り入れ残高)は保証人が支払わなければならないのでしょうか?



そのとおりです。(破産法366の13)
破産者に対して免責があっても保証人には影響ありません。
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この回答へのお礼

破産法366の13なんてあるのですね
知りませんでした。
ありがとうございました

お礼日時:2002/10/14 06:37

破産宣告を受けても債務はなくならへんで。


破産宣告は、単に資産・負債の精算開始宣言。
その後、免責手続という別の手続があって、そこで免責決定が確定して初めて、責任(強制執行を受ける可能性)が消滅するが、債務そのものは消滅しない。
だから、理屈言えば、免責決定確定後も債権者が任意の支払を”お願い”することは可能。
ま、法的措置もとれないのに取立をするような無駄なことをする業者はいないけど。

だから、保証人の保証債務も消滅せえへん。
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この回答へのお礼

やはり、債務は無くならないのですね。
そんなに世の中甘くないですね

お礼日時:2002/10/14 06:28

破産宣告され免責が下りても、保証人は支払い義務が残ります。


そういうときのための保証人ですから。

保証人の保証している金額が多いときには、保証人も一緒に自己破産を
検討すべきです。
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この回答へのお礼

保証人をしている金額は、幸い少ない(何とか払える金額)
なので、自分は自己破産する気はないです。
ありがとうございました

お礼日時:2002/10/14 06:31

破産で債務がなくなれば(破産宣告)、あなたの支払いもなくなります。


ただ、消費者ローンから、いやがらせ的なことは言われたりするかも。
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この回答へのお礼

最初、私もそういうことを聞いたことが
あったので、安心していたのですが、、、。
実際は違うそうです。

お礼日時:2002/10/14 06:39

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