
今晩は。生活保護についてお願い致します。
私の母親が生活保護を受けたいのですが??
母親はリュウマチで仕事はしていません。一人で住んでいます。が私の扶養家族に入ってます。扶養家族から抜けば生活保護が受けれるのでしょうか?
それと父親が亡くなって、借金が沢山あります。相続拒否をしたのですが
母親が保証人になってる分の借金もあります。
母親が自己破産した場合は生活保護は受けることは出来ないのでしょう か? どなたか詳しい方、法律の事は良くしりません。出来れば、解り
安く教えて頂けたら、助かります。どうかよろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お母様は、リュウマチで仕事をされていないということですが。
どこかの病院にかかっていらっしゃるのでしょうか。その病院には、ケースワーカーがいらっしゃらないでしょうか。私は、党員ではありませんが、共産党系の病院では、患者のそういった社会療法的なケースワークの面倒もみてくれるので、生活保護の制度にも詳しいと思います。○○共立病院というような名前がその手の病院です。生活保護制度は、ケースワークと密接に結びついているのでまさにケースバイケースというべきで、一概には判断できません。
私は、生活保護制度には詳しくありませんが、この制度は憲法第25条で定める生存権を確保するため、国が基準を定めています。
そして、この基準に則し、生活保護の認定をしているのは、市では市福祉事務所、町村では所管の県福祉事務所であると思われます。東京都23区については、区福祉事務所がこの仕事を行っていると思われます。
国の基準も、少しずつ変わっていますし、その中で福祉事務所の裁量の余地もあります。
生活保護制度は、日本国民として最低限度の基準を下回っている生活をしている人を扶助するための制度です。この最低限度の生活の基準が時代によって変わってくるわけです。
私は、素人なので、鵜呑みにしないで欲しいのですが、まず、民法による扶養義務を持っている人(親子の場合当然ありますが。)がいれば、その人の扶養により生活が可能かどうかが一点。つまり、今、お母様はあなたの扶養家族に入っているとのことですが、これは、健康保険の披扶養者になっているか、会社の扶養手当の対象になっているか、あるいは、所得税法上の披扶養者になっているということを指していると思われますが、生活保護制度上ではあなたの収入ではお母様を扶養できないのかどうかが観点になるものと思われます。従って、上記の各制度の扶養家族から抜くかどうかは直接関係ないと思います。
もう一つは、生活保護は、その受給される方が最低限度の生活を営む上で必要以上の資産を持っていれば、これを処分して生計費に当てなければなりません。あなたのお母様が持ち家に住んでいるか、借家に住んでいるかはわかりませんが、持ち家だとして、それが一人で生活するのに必要以上の大きさの資産力を持っている家に住んでいるとすれば、この土地、家の処分を迫られる可能性があります。(あるいは、住居についてはそこまで求めないかもしれません。)家財道具についても同様です。
それから、現在、あなたの扶養家族に入られているとのことですから、お母様の年収は0か130万円以下と推測されますが、借金があったとしても、現実にそれを返済しているのかどうかもポイントとなると思います。
以上、素人の思いつきに過ぎませんが、確実なことは最初に述べたように民間のケースワーカーとか、近くの人権擁護団体(民間のボランティア団体の方が親切かもしれません。)、これは有料になってしまうかもしれませんが、地域の行政書士会に尋ねて生活保護制度に詳しい行政書士を紹介してもらうなどの手段が考えられます。
もし、あなたの収入も少なく、あなた自身も生活にお困りのようでしたら、率直に実情を話して、お母様又はあなたのお住まいの所管の福祉事務所(市役所か役場に聞けば教えてくれます。)を訪問するか、地域の民生委員(多分、わからないと思いますが、生活保護世帯になると民生委員の役割も重要になってくると思いますので。)に相談するのがよいかと思います。
それから、これを書きながら思い出しましたが、生活保護は今も制度が変わっていなければ、認定は世帯単位になると思いますので、お母様の世帯とあなたの世帯を別とみるのか、同一とみるのかによっても、認定は変わってきます。
以上、参考になれば幸いです。
なお、この回答に対する自信は、あり、なしのどちらとも言えないので、一応「なし」の方を選択しておきます。
No.2
- 回答日時:
扶養に関して
所得税控除などは直接の関係はないですが、控除を
受けている以上は、少なくとも一定の援助が出来ると
解釈される可能性があります。扶養家族から抜いても
実績があれば同じでしょう。あと、医療で社会保険の
家族として認定されていれば医療費が違ってきます。
毎月一定額の扶養援助をした上で保護が受けられない
かどうか相談するのが、一番自然でしょうね。
自己破産に関して
保護前の自己破産でも保護受給に至る場合もあり、
保護中での自己破産も可能です。借金の総額や
お住まいの所の法律扶助協会の扱いによりますが、
保護受給してからの自己破産の方が弁護士費用が
安くなる可能性があります。
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