電子書籍の厳選無料作品が豊富!

今年の3月4日に高校を卒業します。

労働基準法により
18歳未満は午後10時から朝5時までの労働を
禁止されていることは知っています。

では3月4日に卒業するのですが、
3月4日以降も同じなのでしょうか?
3月いっぱいは卒業していても
在校生という扱いになるのは知っています。

何か特別な理由があれば
午後10時以降の労働も
認められるのでしょうか?

それともアルバイト先の許可をもらえば
大丈夫なのでしょうか?

補足ですが、私は昨年12月に満18歳になっています。

回答お待ちしています。

A 回答 (3件)

労働基準法では深夜労働について、「満18歳未満は禁止」としかかかれていません。


ですので、単純に考えれば深夜労働は可能となります。

ですが、年少者労働について、「満15歳で最初の3月31日をむかえるまで禁止」
となっているので、若干疑問は残ります。

自分がバイト先のシフト作成者や採用者だとして、
上記解釈に絶対的な自信(満18歳ならOK)が無い限り、
3月31日までは採用を見送るし、深夜のシフトにも入れません。
万が一違反していた場合に、痛い目を見るのは自分(会社・バイト先)ですから。

なので、深夜シフトの希望を出すのは構いませんが、希望を叶えられるとは限りません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

わざわざご回答ありがとうございました!

参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/25 12:06

>補足ですが、私は昨年12月に満18歳になっています。



ご質問の最大のポイントはこの点です。xxxayaさんは既に18歳以上になっていますから、午後10時以後も働けます。労働基準法の上では18歳以上になれば一人前の労働者として扱われます。

労働基準法第61条(深夜業)
1 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、以下省略

>それともアルバイト先の許可をもらえば大丈夫なのでしょうか?

アルバイト先の許可なども必要ありません。それより学校の方に校則等の制限はありませんか?

この回答への補足

わざわざご回答有難う御座います。

学校の校則での特別な制限はないので
たぶん大丈夫だと思います。

補足日時:2008/02/25 12:07
    • good
    • 0

「満18歳に達した直後の3月31日を経過した者」


と定められています。

ただし、
職業訓練生に技能を習得させるために
必要がある場合においては、
満16歳以上の男性である職業訓練生を
坑内労働に就かせることができる。
とされております。

理解できれば幸いです^^
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わざわざご回答有難う御座います。

難しいですが、何となくわかります。

今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/25 12:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報