プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

この質問をご覧になった方へ相談いたします。
私は、10年ほど前、10代の頃にある男性と交際していたのですが、その相手が自分以外の女と付き合っていることがわかり(つまり二股をかけられたのです)、別れることになったのです。
ただ、そのときのショックでバスや電車等に乗ると、過呼吸が起きるのではないかという不安がよぎったり過呼吸が実際起きるなどで、バスや電車等の乗り物が乗れなくなったり、食事も外食ができなくなる等、いわゆるパニック障害という病気にかかってしまいました。その結果、20代の女性として楽しい時期のほとんどを、非常に辛い人生を過ごしてきたのに、その元交際相手が幸せに暮らしていることを風のうわさで聞いてきました。
そして最近どうしても許せない気持ちが抑えられなくなり、現在までのパニック障害の治療費や慰謝料を請求しないと気がすまなくなってきました。
そこで質問ですが、このように結婚していない交際相手の浮気から受けた精神的な病気に対する被害は、裁判で訴えることはできるのでしょうか?また、裁判で勝てる見込みはあるのでしょうか?
もし、こういった事に詳しい方よろしければご教授ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>付き合っていた


とは結婚を前提とした男女の仲になっていたということですか(つまり婚約をしていた)?
民法724条では、慰謝料請求は、不法行為(この場合は婚約破棄)が明らかになった時から、3年経過以内としています。
婚約もしていないのならば、何股だろうと原則自由です。

>交際相手の浮気から受けた精神的な病気
結婚・婚約をしていないのであれば、相手に非はありません。

>パニック障害
病気ならばまずそれを完治させることです。
失恋の痛手から抜け出せないのは気の毒だとは思いますが、心の問題は、相手にいくら非を求めても、何の解決にもなりません。
「棒に振った」などと思うのではなく、これからの人生を大切に生きるべきです。自分の人生なのですから。
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この回答へのお礼

詳しいご回答の上、勇気の出るお言葉に感謝いたします。
やりきれない気持ちはありますが、無理なものは無理と理解の上、頑張っていこうと思います。

お礼日時:2008/02/26 22:43

時効+恋路の歌世界でお金に変換するものではない。

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この回答へのお礼

確かに、そういうご意見もあるかと思います。
しかし、自分がどんなにみじめでくやしい思いで人生を過ごしてきたか、自分と同じ目にあった人でなければ、ご理解できないでしょう。

お礼日時:2008/02/26 22:39

残念ながら、不法行為は時効に係ってます。

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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。
そうですか、不法行為の時効ということになるんですね。調べてみたら、3年間とのこと。勉強不足だった、自分が愚かです。

お礼日時:2008/02/26 22:36

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