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頭書の件で質問させてください。

国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」にて確定申告書類を作成しています。
医療費控除を受けるため、「医療費の明細」ページにて病院名や治療の内容、治療費などを入力しているのですが、説明書きに「その治療を受けるための交通費の支払いがある場合は ~途中省略~ 一緒に入力してください」との記載があった為、治療費に交通費を加えた金額を入力したのですが、このやり方は間違っていますか?

「一緒に入力してください」との記載があるので、これで問題ないのではないかと解釈していますが、知人より「交通費は別で記載しなければならない」と言われたので、念のため確認しておきたいと考えております。ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

医療費の明細のページに入力すると、自分で合計をしなくても、終了ボタン?のクリック一つで、自動的に申告書のフォーマット欄に控除額が表示されるしくみだったと記憶しています。


「一緒に」というのは、交通費を別途、入力する欄が無いので、明細ページに入力してください……という事じゃないかと思います。
「別で記載しなければならない」というのは、治療費に交通費を加えた金額を入力すると、治療費・交通費の明細(バスが何円、電車の○○線が何円、△△線が何円、など)が分かりにくいので、
「誰それ、○○病院、何円」
「誰それ、○○病院の交通費、何円」
と書いたほうが分かりやすい、という事じゃないかと思います。

ちなみに、医療費の明細欄は、入力は義務ではありません。
ここに入力せずにスキップすることもできます。
ここで入力すると、自分で合計を出さなくても、自動的に申告書に控除額が転記(転送?)されるだけです。
私は、交通費をどう書くか迷うので(深夜早朝などタクシー利用が認められる場合、タクシー利用もあったりとか、いろいろあるので)HPでは入力せずに、1行に病院の支払いと交通費が書けるようにした自作フォーマット(エクセル使用)を添付しています。
申告書には、自分で控除額を入力することができるので、そうしています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>「一緒に」というのは、交通費を別途、入力する欄が無いので、明細ページに・・・

そういうことですか・・・。
確かに、別で記載した方が解りやすいので、そのように記載するのがベストかも知れませんが、何せ入力が済んでしまっているので、問題なければそのまま提出しようと考えております・・・。(別で記載するには、ほぼ全てのデータを入力し直さなければならない為)

前は私もエクセルで交通費入力欄を付けたフォーマットを作って提出しておりましたが、今年から電子申告で確定申告書を提出することにした為、その関係からこの作成コーナーの明細欄に入力しています。(ここで入力した明細書を提出すれば、領収書などの添付書類を提出しなくても良いので)
ただ、入力が非常に面倒なので、電子申告にするのを止めておけばよかったと若干後悔しています・・・。(せっかく電子申告の環境を準備したので、意地でも電子申告にしますが)


ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/25 00:15

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