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自分の不倫相手の妻に慰謝料請求をされた時に、不倫相手の男性が自分宛に書いた念書を持っていたら どんな効力があるのでしょうか?
念書の内容は「Aさん(不倫している女性)が自分の妻に、自分との交際に関して慰謝料を請求された場合、その費用は自分が負担します。」というもので、日付は、不倫の交際を始めてすぐのものです。
Aさんは、相手が既婚者と承知で交際を始めましたし、この念書自体がそれを証明しています。念書は内容によっては無効になるとも聞きましたが、この場合はどうなのでしょうか?
例えば、妻→Aさんの請求と別に、Aさん→男性の請求が可能 ということはありますか?
倫理的に不愉快な内容であることはご容赦いただいて、民法でどのような扱いになるのか、ご意見お願い致します。

 

A 回答 (4件)

妻→Aさんの請求


不貞行為という不法行為があるので、民法709条により請求が可能

Aさん→男性の請求
不法行為がないので、法的には請求根拠がない。
しかし、念書の有効性により、請求することはできる。
請求に応じるかどうかは男性次第。
男性が拒否したら、訴訟しても勝てないと思われる。
(公序良俗に反する念書は無効)
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この回答へのお礼

よく分かりました。そうですね。
Aさんの立場からは、男性の誠意に期待する他なさそうです。

独身女性が既婚者と付き合うと、男性が家庭に戻ったあと
一方的に独身女性がペナルティを負わされるのか、という疑問でした。
当たり前だと仰る方が多いでしょう。でも私は、不倫した独身女性も、他の人に罰せられなくても、自分で十分傷ついて罰を受けるのだ と最近思うようになりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/26 18:53

 例えAさんが未婚でも、相手の男性だって自分の妻に対して賠償責任があるのは変わりません。

また、慰謝料等の損害賠償とは、別に罰ではありません。相手に迷惑をかけた分、お金で賠償するだけです。被害者が存在する限り、たとえ事故であろうと賠償は存在するのです。韓国には姦通罪があり場合によっては実刑もありますが、日本はそういった刑罰はありません。

 念書は無効ですが、だからといって相手の男性がAさんに資金援助することを法的に禁止されるわけではありません。相手の男性の意思に反して取り立てることができないだけです。

 離婚いついては特殊な事情がない限り、男性の妻が同意しなくては不可能です。
 
>一方的に独身女性がペナルティを負わされるのか
 まず先ほどいったとおり、慰謝料とはペナルティーではありません。壊したものを弁償するような性質のものです。またこれは請求するもしないも被害者の意向一つなのです。不倫した二人が加害者で、妻が被害者なのです。男性にしろAさんにしろ、被害者が許せばそれで終わりです。許さなければ相応の責任は果たさなくてはいけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/26 21:11

責任を取らなくてはいけないのはAさんだけではありません。

不倫していた男性も、Aさんの夫から慰謝料請求されれば応じなくてはいけませんし、妻から慰謝料請求されれば払わないといけません。なにも一方的なことはありません。むしろそんな年初の有効性を認めれば、不倫をしたAさんの責任は問われず、それこそ一方的な話になってしまいます。

この回答への補足

Aさんは独身女性です。
浮気が妻に発覚した後、
Aさんは男性との関係を解消しました。
相手の男性は、Aさんと別れて結婚生活継続を希望しています。
男性の妻は、結婚生活継続とAさんへの慰謝料請求が望みです。
不倫関係は2年ほどで、男性は念書を実行する意志があります。

補足日時:2008/02/26 17:42
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不倫は公序良俗に反する行為ですのでそのような念書は無効です。

この回答への補足

ご回答頂いた内容は、他の方の問答にもありました。
不倫は確かに不法行為です。
ただ、民法とはそんなに一刀両断的なものだろうかと疑問があるのです。私は既婚者ですが、この質問の中のAさん(友人です)が一方的に責任を負うのが納得いかないのです。
男性は、妻と別れる気は最初からありません。それを承知で付き合ってくれるAさんだからと「君に迷惑をかけないよ」と約束しました。
浮気が発覚するとAさんは慰謝料請求され、男性は夫婦生活に戻ります。男性にも非があるのに、Aさんだけが責任をとらなくてはいけないというのは、やはりおかしいと思うのです。
念書まで書くような男性に、少しでも責任をとらせることはできないのでしょうか。

補足日時:2008/02/26 07:51
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この回答へのお礼

早朝にも関わらず、ご回答を頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2008/02/26 08:10

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