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家庭教師の某会社を介して家庭教師の仕事をさせてもらっています。委託報酬(給与)はその会社から貰っています。が、先日、とつぜん経理部から電話がかかってきて、新年度から給与システムが変わり、今の時給が1200円程も安くなると言われました。これって会社の方針だと言われてもとても納得いきません。訴えて勝てる裁判なのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは



まず労働契約はどうなっていますか?
「時給」ということですので「アルバイト」でしょうか?
契約期間が3/末であれば、4/1(新年度)からの給与改訂は
問題ありません。
「新時給での契約締結」ということになり合法です。
合意しなければ(どうしても嫌なら)新年度は契約しない
(辞める)ということになります。
もし今の契約が新年度以降も続くのであれば、その契約期間中は
契約書に記載された時給の支払いを主張できます。
会社側が突っぱねたら契約書を持って労働基準監督署へ。

一方正社員のような「期限を定めない契約」の場合、
会社側の一方的な賃下げは認められず、労働者との「合意」が
必要です。
合意しない場合は司法判断になりますが、会社の経営状況等を
勘案し、妥協案をさぐることになります。
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給与システムの変更に、合理性があるか否かによります。



新しい条件に納得できないのであれば、
労働基準監督署へ相談されてはどうでしょうか。
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