お世話になります。
住宅ローンの繰上げ返済のために、
妻の口座から1,200万円を夫の口座へ移動させます。
婚姻後20年以上経っているので、
贈与税の配偶者特別控除が適用になるかと思いますが、
金銭消費貸借契約書を作成し、
毎月夫が妻へ返済する形の方がよろしいでしょうか。
両方のメリットとデメリットを知りたいです。
また、後者の場合、夫から現金を預り、妻が自分の口座へ入金する
という方法でも大丈夫でしょうか。
または、ちゃんと金融機関から金融機関への振込手続きをとった方が良いのでしょうか。
恥ずかしながら贈与税のことをはじめて知り、
あわてて調べています。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2の回答をした者です。
<<<訂正>>>
以下削除します。
『今回1200万円を贈与するにあたり、該当する金額分だけ所有権の移転登記をするのであれば、この特例の適用を受けることができます。
ただ単に1200万円を繰り上げ返済する為の資金の贈与の場合はこの特例の適用を受けることができません。
もっとも、所有権移転登記となると、登録免許税や司法書士の報酬など他の費用の発生もあり、デメリットの方が大きいです。』
※あくまでもこの制度は居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与に限られるので、繰上げ返済の為に金銭を贈与するのは2000万控除はできないかと思われます。
お忙しい中、二度にもわたるご回答を感謝いたします。
なるほど、「居住用不動産を取得するため」でなければならないのですね。
色々と勉強になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
制度の概要を確認して下さい。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
注意すべき点は「居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合」とある点です。
今回1200万円を贈与するにあたり、該当する金額分だけ所有権の移転登記をするのであれば、この特例の適用を受けることができます。
ただ単に1200万円を繰り上げ返済する為の資金の贈与の場合はこの特例の適用を受けることができません。
もっとも、所有権移転登記となると、登録免許税や司法書士の報酬など他の費用の発生もあり、デメリットの方が大きいです。
質問者さんのおっしゃるとおり、1200万円を妻から夫に貸し付けた形をとり、月々決められた金額を返済するようにすべきかと思われます。
No.1
- 回答日時:
>贈与税の配偶者特別控除が適用になるかと思いますが…
特別でなく、ただの「配偶者控除」ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
>金銭消費貸借契約書を作成し…
>毎月夫が妻へ返済する形の方…
>夫から現金を預り、妻が自分の口座へ入金する…
>金融機関から金融機関への振込手続きをとった方…
いずれも必用ありません。
せっかく国が税金をかけないと言っているのに、夫婦間で利息を払うための借用証を作ったり、銀行に振込手数料を払ったりすることありません。
>妻の口座から1,200万円を夫の口座へ移動させます…
その後は翌年の 3/15 までに、納税額ゼロという、贈与税の申告書を書いて提出するだけでよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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