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知り合いから年収103万までのところを
どこかに言いに行けば130万まで稼げると聞きました。

今は扶養家族からは離れる事は出来ないので
ぎりぎりで働いています。

もし、130万まで稼ごうと思えば
どのような事(手続き)が必要でしょうか?

また、親には影響がいくのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (4件)

103万円というのは税制の配偶者控除のことで、103万円までは年末調整で全額控除できるということです。



また、141万円までは配偶者特別控除を受けられますが、103万円から141万円までに141万円に近くなるに従い多少の税負担がでてきます。

配偶者特別控除の額は最大38万円ですので、103万円+38万円=141万円となります。

国税庁、配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

130万円未満というのは、健康保険、国民年金3号被保険者の被扶養者認定基準ですので税制の103万円とは関係がありません。
130万円未満であれば、被扶養者として健康保険料、国民年金保険料の納付が必要ないということになります。

厚生労働省HP、被扶養者認定基準
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf
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>知り合いから年収103万までのところをどこかに言いに行けば130万まで稼げると聞きました。



扶養と言うことを考えた場合は、全くの間違いの情報です。給与所得者である以上は103万が基準です。
しかし本人に限って言えば、学生さんが対象の勤労学生控除というものもあります。 ただ、これはあくまで所得控除にすぎず本人に税額がかからないというだけで、扶養控除の基準である所得38万円を下げるものではありません。

・給与収入130万円-給与所得控除65万円=給与所得65万円→ここで親御さんの扶養控除アウト。
・給与所得65万円-基礎控除38万円-勤労学生控除27万円=課税所得0円→本人に税金がかからない。
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給与収入のある人を扶養する場合、


所得税上で扶養控除とすることが出来るのが、103万円、
社会保険上で扶養とすることが出来るのが、130万円です。

なにか勘違いしていませんか?
それとも何か別な控除などがあるというのでしょうか?
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どこにも言いに行く必要はありません。

扱いが異なるだけです。


http://www.nabejim.com/fuyo
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

何度も読んだのですが、
よく分からないんですが、
親には何か影響がいくんでしょうか?

お礼日時:2008/02/26 19:24

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