
アルバイトの確定申告についての質問です。
平成19年度は、3つのアルバイト先より収入がありました。
内訳は、
A社:支払い金額(274,000) 源泉徴収額(4,890)
B社:支払い金額(500,000円くらい)源泉徴収表取り寄せ中
C社:支払い金額(941,204)源泉徴収額(0) 年末調整済み
確定申告する場合、A社とB社の申告をすべきですか?
C社は年末調整されているので申告する必要はないのですか?
A,B2社だと、80万弱なので申告すれば返金されそうですが、3社だと課税されるように思います。
C社は無視していいのでしょうか?
素人的質問で申し訳ないですが、回答お願いします!
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
o24hiです。
少し,違った観点から説明させていただきます。収入の前提をtotgirlさんの例とさせていたただきます。
・X,Y,Zさんの収入はまったく同じです。
A社:支払い金額(274,000) 源泉徴収額(4,890)
B社:支払い金額(500,000円くらい)源泉徴収額(a円)
C社:支払い金額(941,204)源泉徴収額(0) 年末調整済み
・Xさん
所得税法に従って,A,B社の収入をC社に報告して年末調整を受けられました。
その結果,所得税が3万円ほどになりました。
・Yさん
A,B社の収入をC社に報告し忘れて,C社の収入だけで年末調整を受けられました。
その結果,所得税が4,890+(a)円になりました。
・Zさん
A,B社の収入をC社に報告し忘れて,C社の収入だけで年末調整を受けられました。
その結果,所得税が4,890+(a)円になりました。
その後,間違いに気づかれてA,B,C社の源泉徴収票で,確定申告により所得税を正しく清算されました。
・totgirlさんは,本来はXさんなのですが,現在はYさんになっていますので,Zさんになりましょう,ということです。
・そもそも,同じ収入で,正しく申告されたXさんが,Yさんより税額が多くなるのは,不公平ですよね。
これは,道徳の話(「したら損をする」が「しなければ得をする」)ではなく,税制上Yさんは間違った申告(「しなければならないのにされていない」)をされているということです。
(年末調整の仕方)
http://www.mykomon.jp/nentyo/page05.html
「前職の源泉徴収票の受理」←【注目】
-----------------
・本来は,totgirlさんの収入はすべて「給与所得」で,それぞれ源泉徴収もされていますので,「確定申告」は不要です。
・なぜ不要なのかと言いますと,お勤めの方で「給与所得」以外に収入がない方は,先にも書きましたが「源泉徴収」とすべての年収をもとにした「年末調整」により所得税の清算が終わりますので「確定申告」の必要がないわけです。
これが,わが国で昭和15年から導入されている,給与所得の「源泉徴収制度」です。
・つまり,お勤めの方の「年末調整」は,自営業の方がされる「確定申告」みたいなものと思っていただくと分かりやすいかと思います。
ということは,今回,totgirlさんは収入の一部を省いて「年末調整」をしている状態になっているわけですが,これを,自営業の方に例えますと,収入の一部を省いて「確定申告」をしていることになります。これは,勿論よくないことです。
http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/close …
参考URL:http://www.mykomon.jp/nentyo/page05.html,http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/close …
この回答への補足
回答ありがとうございます。
私の今の状況は、確かにYさんですね。
B社の源泉が届きました。
A社:支払い金額 274000 源泉 4890
B社:支払い金額 602114 源泉 14080
C社:支払い金額 941204 源泉 0(年調済み)
前回書き忘れていましたが、C社で引かれた所得税が全額年末調整で戻ってきています。(14820円)
結果、保険、年金、基礎控除をした後、24000円くらいの所得税になり、源泉徴収された18970円(A,B社)を差し引くと5000円くらいになります。
追納ではなく、既にC社で14820円戻ってきているので、本来なら8~9000円くらいの還付なのに、私はもらいすぎている(還付されすぎている)という状況なのではないでしょうか?
また、生命保険控除、小数点は切り捨てでいいのでしょうか?
70426円の場合。。。(70426÷4)+25000=42606.5になるのですが。。。
No.12
- 回答日時:
o24hiです。
もう少し,説明させていただきます。
◇「所得税基本通達」
・「所得税基本通達」には,「年末調整」について次のとおり書かれています。
第3節 年末調整
法第190条《年末調整》関係
(その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算)
190-2 法第190条第1号及び第2 号に規定する「その年中に……支払うべきことが確定した給与等」の金額は、次に掲げる場合には、それぞれ次により計算することに留意する。
(1)その年の中途までその支払者から法別表第2若しくは第3の乙欄又は別表第4の乙欄を適用する給与等(以下この項において「乙欄給与等」という。)の支払を受けていた場合
その者に対しその年中に支払う乙欄給与等と法別表第2若しくは第3の甲欄又は法別表第4の甲欄を適用する給与等(以下この項において「甲欄給与等」という。)とを通算する。
(以下略)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
◇「給与所得の源泉徴収税額表」
・毎月の源泉徴収額は,「給与所得の源泉徴収税額表」において定められています。(給与○○円→税額△△円という感じの表です)
・上記の通達の,「甲欄」とは「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方が適用される金額,「乙欄」は提出されなかった方が適用される金額です。
・「通達」では,「その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算」の際は,「甲欄」で支払われた給与と「乙欄」で支払われた給与,つまり「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した勤務先の給与と,提出していない勤務先の給与を合算しなさいと書いてあります。
・つまり,「その年最後に給与等の支払をする際」に,「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無にかかわらず,「その年中に支払うべきことが確定した給与等」(つまりA,B,Cすべての収入)について「年末調整」をする必要があります。(「年末調整」の条文はANo.8参照)
--------------
以下,補足についてです。
>追納ではなく、既にC社で14820円戻ってきているので、本来なら8~9000円くらいの還付なのに、私はもらいすぎている(還付されすぎている)という状況なのではないでしょうか?
・そのとおりです。C社で正しく「年末調整」がされなかったので,還付が多くなっている状態です。
還付が多いということは,正しい税額より少ない源泉徴収額になっているということですから,確定申告で還付されすぎている額を返すということです。
>生命保険控除、小数点は切り捨てでいいのでしょうか?
70426円の場合。。。(70426÷4)+25000=42606.5になるのですが。。。
・「生命保険料控除」の計算において金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り上げることとされています。
・ご質問の例ですと 42606.5 → 42607 となります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
分かりやすい説明ありがとうございました。
申告すべきか、せざるべきか、お二人の意見で迷いましたが、還付されすぎている状況はわかったので、修正はしないといけないとは思います。
No.11
- 回答日時:
#9です。
>結果、3社全てを含めた年末調整で、本来なら8000円くらいの還付金なのに、私は14000円もらっているので、もらいすぎということなんでしょうか?
なので、5300円(→6000円くらい?)は「もらいすぎたから戻す」という感じでしょうか?もし、申告しなかったら私はもらいすぎているということではないんでしょうか?
そういう考え方をする人もいるでしょう。別の考え方をする人もいるでしょう。
もらいすぎては申し訳ないから5300円(→6000円くらい?)を国に返そうと考える人もいるでしょう。「もうかっちゃった。ラッキー!」と幸運を喜び、申告納税しない人もいるでしょう。(質問者のばあい、申告納税しないからといって違法ではないので。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(参考)
質問者の昨年の年末調整について私の法律論を書いておきます。
先ず、所得税法は会社に年末調整を義務づけています。しかし、年末調整の対象になるのは、扶養控除等申告書を提出した社員の給与で、その年最後の給与または賞与を受ける社員に限ります。またその社員がその年中に他の会社から給与または賞与をもらったときは、その会社に扶養控除等申告書を提出した場合に限り、その給与または賞与を年末調整の対象にしなければなりません。
ゆえに年末調整を行う会社は、中途入社の社員に扶養控除等申告書を提出した会社の源泉徴収票を要求する義務があります。もし、会社から要求されても源泉徴収票を提出しないとき、その社員は「違法」ということになります。
ここで重要なことは所得税法には、中途入社の社員に会社から要求される前に源泉徴収票を提出することを義務付ける条項がない事です。要求されてから提出すればいいのです。
ですから、質問者は、
(1)A社、B社に扶養控除等申告書を提出しなかったのであればC社にA社、B社の源泉徴収票を提出する必要は全然ない。
(2)A社、B社に扶養控除等申告書を提出したとしても、C社から源泉徴収票を要求されなかったのであれば、A社、B社の源泉徴収票を提出する必要は全然ない。
ということです。
もし質問者がC社から要求され、提出すべき源泉徴収票があるにも拘わらず提出しなかったというのであれば質問者に法的責任が生じますが、そうでなければ質問者に責任はないので気にしなくていいです。
No.9
- 回答日時:
#7です。
>仮に申告して、例えば追納額が出た場合、本当は申告しなくてよかったのに「その追納額」を納めないといけなくなるのですか?
その通りです。しなくても良いのに確定申告した場合、そして追納額が出た場合、「その追納額」を納めなくてはなりません。
>それとも税務署が「あなたは申告しなくていい」と言ってくれるのですか?(←申告後に)
言ってくれません。そして陰で「納税しなくていいのに納税なさるとは、なんて立派な人なんでしょう。」と噂をするでしょう。
この回答への補足
いつも回答ありがとうございます。
3社全部の源泉徴収票が届きました。
結果、計算したら5300円くらいになりました。
しかし、C社の年末調整で、C社の給与から引かれた所得税が全額(約14000円)戻ってきています。(すいません、このことは前回書き忘れていました。)
結果、3社全てを含めた年末調整で、本来なら8000円くらいの還付金なのに、私は14000円もらっているので、もらいすぎということなんでしょうか?
なので、5300円は「もらいすぎたから戻す」という感じでしょうか?
もし、申告しなかったら私はもらいすぎているということではないんでしょうか?
No.8
- 回答日時:
o24hiです。
少し整理してみたいと思います。◇結論
(1) C社に,A,B社の源泉徴収票を提出されて,C社でA,B社での収入も含めて「年末調整」を受けられている場合 → 所得税の清算が「年末調整」で完了していますので「確定申告」はできません。というかC社での源泉徴収額が0円ということは,そもそもA,B社での源泉徴収額はすでに還付されていることになり,現時点では還付される所得税がないということになります。
(2) C社では,C社の収入のみで「年末調整」がされている場合 → 正しい「年末調整」がされていませんので,A,B,C社の収入について「確定申告」をする義務がある場合と,「確定申告」をする義務はないがすれば源泉徴収税額の還付が受けられる場合があります。
◇19年の収入に対する所得税の支払状況
A社:支払い金額(274,000) 源泉徴収額(4,890)
B社:支払い金額(500,000円くらい)源泉徴収表取り寄せ中
C社:支払い金額(941,204)源泉徴収額(0) 年末調整済み
totgirlさんの,所得税(源泉徴収額)の支払状況は,
・(1)の場合
0円 … (a)
・(2)の場合
A社(4,890円)+B社(現時点では不明ですのでX円としておきます)+C社(0円)=4,890円+X円 … (b)
となります。
--------------
◇年末調整
・今回,totgirlさんは,3箇所の勤務先で期間が重ならずに勤務し「給与所得」を得られていますので,C社で「年末調整」を受けられる場合は,A,B,C社での収入すべてを合計して「年末調整」を受ける必要があります。
・所得税法では,次のとおり定められています。
○所得税法
(年末調整)
第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。…
つまり,「その年最後に給与等の支払をする際」に「その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等」に対する所得税の清算をすることが「年末調整」です。
・totgirlさんをはじめ,お勤めの方は(正しく)「年末調整」を受けられた場合は,「確定申告」はできません。
ただし,「年末調整」では控除されない「医療費控除」や「住宅借入金等特別控除額」(初年度のみ)等のを受けられる場合は,「確定申告」ができます。
・また,イレギュラーなケースで,「その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等」の一部のみについて「年末調整」を受けてしまわれた場合(上記の(2)です)は,「確定申告」で所得税の清算をするしかないことになります。
---------------
◇「確定申告」
・totgirlさんをはじめ,お勤めの方で「確定申告」が必要な方は,
(3) 年収が2000万円を超える方
(4) 総収入額から基礎控除その他の所得控除額の合計額を差し引き,その金額に基づき計算した所得税額の合計額から,配当控除と年末調整で受けられた住宅借入金等特別控除額を差し引いて残額がある方で,
* 1か所から給与の支払を受けている方で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
* 2か所以上から給与の支払を受けている方で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 など
です。
〈重要〉
・totgirlさんをはじめ,お勤めの方については,
* 上記の(3)(4)に該当する方
* 「医療費控除」や「住宅借入金等特別控除額」(初年度のみ)等の,「年末調整」ではなく「確定申告」で受ける控除が受けられる方
以外は,そもそも税制としては「確定申告」をすることは予定されていません。(所得税法では,「確定申告」の対象ではないということです。)
◇今回のケースの「確定申告」
・「確定申告」が不要(又は,できない)のケース
(5) C社で,A,B社の収入も含めて「年末調整」を受けられた場合で,「医療費控除」や「住宅借入金等特別控除額」(初年度のみ)等の,「年末調整」ではなく「確定申告」で受ける控除の対象とならない方である場合
・「確定申告」をする義務はないが,できる場合(した方がよい場合)
(6) 「医療費控除」や「住宅借入金等特別控除額」(初年度のみ)等の,「年末調整」ではなく「確定申告」で受ける控除の対象となる方である場合
(7) 上記(2)の場合で,A,B,C社の収入で「確定申告」した場合の所得税額が(b)の金額を下回る場合 → 所得税が納めすぎになっていますので,「確定申告」をされると還付が受けられます。
・「確定申告」をする義務がある場合
(8) 上記(2)の場合で,A,B,C社の収入で「確定申告」した場合の所得税額が(b)の金額を上回る場合 → 所得税が不足していますので,「確定申告」により所得税を追納する必要があります。
-----------
◇まとめ
(9) totgirlさんをはじめ給与所得だけの方は,(正しく)「年末調整」を受けておられる場合は,収入が2000万円以下であれば「確定申告」の義務はありません(できません)。
(10) (9)の場合でも,「医療費控除」や「住宅借入金等特別控除額」(初年度のみ)等の,「年末調整」ではなく「確定申告」で受ける控除の対象とならない方である場合は「確定申告」ができます。
(11) totgirlさんが,A,Bの収入について「年末調整」を受けておられない場合…
(7)の場合は,「確定申告」の義務はありませんが,「確定申告」により所得税の還付を受けられます。
(8)の場合は,「確定申告」により所得税を追納する必要があります。
-------------
◇シュミレーション
・totgirlさんの所得税をシュミレーションして見ますと
(年収約180万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円)×税率5%=所得税約38,500円 … (c)
となります。
ただし,「社会保険料(健康保険や年金の掛け金)」の支払や「その他の控除(生命保険料控除など)」がある場合は,その額も収入から引きますので,その分所得税は下がります。つまり,最高で約38,500円ぐらいです。
・(c)が(b)を下回っている場合 → 所得税の源泉徴収額が多すぎますので,「確定申告」をすると所得税の還付が受けられます。
・(c)が(b)を上回っている場合 → 所得税の源泉徴収額が不足していますので,「確定申告」をして,所得税を追納する必要があります。
すいません。長くなりましたので,余計に分かりにくくなったかもしれませんね(>_<)
この回答への補足
大変素人にも分かりやすい説明です。ありがとうございます。
給与所得控除は最低が65万で、計算したらもっと控除されそうです。
B社の源泉徴収票が明後日手元に届きますので、源泉徴収額をチェックしてみます。
しかし、その他の控除(年金、生命保険)があっても、所得税が源泉徴収額を上回ってると思うので、きっと追納ですね。
でも、No7さん(hinode11さん)の回答では、私のシチュエーション(年収2000万円以下、3社の勤務が重なっていない)から確定申告は必要ないとのことです。
いったい、どちらなんでしょうか?!
No.7
- 回答日時:
#5です。
>(3)の3社で勤務した期間は重なっていません。(3)だけ適合しても、申告は必要ですよね?
そんな事ありません。(3)が適合して、給与の合計が2000万円以下で、給与以外の所得(株の利益だとか事業所得など)が20万円以下ならば、確定申告は不要なのです。その根拠は、【所得税法第百二十一条第一項第一号】と【所得税基本通達121-4】です。
(1)所得税法第121条第1項第1号には、「一箇所から給与の支払を受け、その給与の額が二千万円以下であり、給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下ならば確定申告は必要でない。」とあります。
「残念ながら、私は三箇所から給与をもらったのです。」と言いたいでしょう。ところが、です。
(2)所得税基本通達121-4では、「所得税法第121条第1項第1号に規定する一箇所から給与の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては二箇所以上から給与の支払を受けることがない場合をいうのである・・」とあります。つまり同一時点において二箇所以上から給与をもらわなければ(=勤務した期間が重ならなければ)、二箇所であろうと三箇所であろうと四箇所であろうと、一箇所から給与をもらったものとみなす、と言うのです。
ですから、確定申告しなくても良いですよ。180万円でもOK。2000万円まで大丈夫です。
この回答への補足
ええ!申告しなくていいのですか??
仮に申告して、例えば追納額が出た場合、本当は申告しなくてよかったのに「その追納額」を納めないといけなくなるのですか?
それとも税務署が「あなたは申告しなくていい」と言ってくれるのですか?(←申告後に)
初めての確定申告なので、その辺りがわかりません。また、詳しく教えてください。
宜しくお願い致します。
No.6
- 回答日時:
o24hiです。
>通勤手当は含まれていません。
・そのとおりです。通勤手当は,(例外はありますが)非課税ですので,そもそも源泉徴収票の「支払金額」には含まれていません。
>(3)だけ適合しても、申告は必要ですよね?
たぶん170万ではなく、180万くらいありそうです。
・正確には,
「三社に勤務した期間がいずれも重なり合わない場合は確定申告は不要」ではなく,
「三社に勤務した期間がいずれも重なり合わず,C社で三社の収入について年末調整を受けておられる場合は確定申告は不要」
となります。
----------
・確定申告書は三部複写になっています。
1枚目は税務署用,2枚目は市区町村用,そして3枚目が提出者の控え用です。2枚目の右上の欄外に記載されている(住)という印は,「住民税用」という意味です。
・つまり,確定申告をされますと市区町村に申告内容が通知されます(正確には,市区町村が取りに行くのですが…)。住民税の計算にあたり,先に書きました「給与支払報告書」だけでは把握できない収入があるからです。
・以上でお気づきかと思いますが,C社の収入を加算されないと,市区町村では確定申告の内容が間違っていることが分かります。
No.5
- 回答日時:
#3です。
>3社の合計が、170万くらいなのでやはり申告は必要ですね。
そうとも言い切れませんね。
(1)本当に170万円ですか。三社の源泉徴収票の支払い金額の中に通勤手当は含んでいませんか。通勤手当を除く金額が質問者の給与収入ですよ。
(2)質問者は国民健康保険料(税)や国民年金保険料を払いませんでしたか。これらの保険料が20万円を超えていれば確定申告は不要になりますよ。
(3)三社に勤務した期間がいずれも重なり合わない場合は確定申告は不要です。
以上、調べて見ましょう。
この回答への補足
こんにちは。
通勤手当は含まれていません。
国民年金は払っていますが、20万円以下です。
(3)の3社で勤務した期間は重なっていません。
(3)だけ適合しても、申告は必要ですよね?
たぶん170万ではなく、180万くらいありそうです。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
まず,所得税の基本的な納税方法を書かせて頂きます。
所得税の納税には大きく分けて「源泉徴収」による予納と,「確定申告」による納付があります。
◇確定申告
・確定申告とは,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出し,すでに源泉徴収などで納めている所得税との過不足を清算することです。
・確定申告の結果,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば税務署から還付,少なければ税務署に追納することになります。
◇源泉徴収
・「源泉徴収」とは,給与などの支払時にあらかじめ所得税を徴収することです。いわゆる「給与天引き」です。この税額は,仮の税額ですから,最終的には「年末調整」により税額を確定し,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば勤務先が還付,少なければ勤務先が追徴することになります。
◇年末調整
・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。
・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。
・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(7)途中で退職され,その年でそのまま就職されなかった方(つまりまったく年末調整をされていない方で,申告すれば税額がある方)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
--------------------
以上から,
>A社:支払い金額(274,000) 源泉徴収額(4,890)
B社:支払い金額(500,000円くらい)源泉徴収表取り寄せ中
C社:支払い金額(941,204)源泉徴収額(0) 年末調整済み
・本来ですと,年末調整をされたC社に,A,B社の源泉徴収票を提出した上で,C社で年末調整を受ける必要があります(ありました)。
・年末調整をする場合は,他所での収入も含めその年のすべての収入を合計する必要がありますから,A,B社の収入を把握していなかったC社は年末調整をしてはだめです。(もうしちゃいましたので,それは仕方がないですが…)
>確定申告する場合、A社とB社の申告をすべきですか?
C社は年末調整されているので申告する必要はないのですか?
・上記のとおり「確定申告」はすべての収入を申告する必要がありますから,A,B,C社すべての源泉徴収票で確定申告が必要です。
・特に,C社で「年末調整」を受けられたということは,少なくとも「給与所得控除65万円」「基礎控除38万円」を受けておられるはずですから,A,B社だけで「確定申告」をされますと,C社で控除を受けたことが分かりませんから,もう一度「確定申告」で同じ控除がされてしまいますから,違法です。
>A,B2社だと、80万弱なので申告すれば返金されそうですが、3社だと課税されるように思います。
C社は無視していいのでしょうか?
・収入が103万円までは所得税が課税されないのは,「給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円」の控除が給与所得者全員についてあるからです。
・つまりC社の「年末調整」ですでに103万円の控除を受けておられますから,A,B社だけでの「確定申告」はできません(というか脱税になります)。
----------
◇住民税
・なお,A,B,C社は給与を支払ったことについて,お住まいの市区町村に「給与支払報告書」で報告します。「源泉徴収票」と「給与支払報告書」は複写になっており,「源泉徴収票」が交付されているということは
間違いなく「給与支払報告書」が提出されています。
・市区町村は,提出された質問者さんの3枚の「給与支払報告書」を合計して住民税を計算して6月に税額を通知します。
・つまり,C社を除いて確定申告をされますと,税務署と市区町村への申告額が違うという変な状態になってしまいます。
すごく分かりやすい説明で助かります。
確定申告を個人でするのは初めてだし、周りに聞く人もいないので(聞いてもやったことのない人が大半)、参考にさせていただきます。
詳しく教えていただいてありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
先ず、確定申告する場合は、すべての収入について申告しなければなりません。
一部だけを申告するのは不可です。次に、ご参考までに質問者の確定申告義務の有無について書きます。(アルバイト給与のほかに収入がないものとして回答します。)
(1)三社の合計給与が『150万円』と『全ての種類の所得控除から雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く残りの所得控除』との合計額よりも少ない場合は確定申告義務はない。
根拠:【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】
(2)A、B、C、三社に勤務した期間がいずれも重なり合わない場合は確定申告義務はない。
根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】および【所得税基本通達121-4】
(1)と(2)のいずれにも該当しない場合は、質問者は確定申告しなければなりません。
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