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(青色申告決算書)損益計算書の勘定科目「損害保険料」についてですが
19年申告分から損害保険料控除が地震保険料のみの控除となりましたが、
経費としての「損害保険料」については経費対象のままなのでしょうか?

事務所兼住居の賃貸マンションで損害保険(地震保険含む)に入っているのですが
今年から地震保険料分の「地震保険料控除証明書」しか送付されておらず
事業所部分の損害保険を経費にしてよいものか悩んでいます。
もし可能な場合は何を領収書とすればよいのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授願います。

A 回答 (3件)

>ちなみにそのときの領収書はなにをもって証明したらよいのでしょうか?


●保険料の支払いが銀行振込ならその振込明細書、口座引き落としなら領収書は不要です。つまり、なんらかの証明ができればいいです。

>青色申告の事業の経費に事業分按分した損害保険料、地震保険料。
確定申告の控除に住居分按分した地震保険料。
とすればよいのですね?
●それでいいです。
地震保険料の全てを控除側に計上する方法もあります。この場合は決算経費には地震保険料を除外しなければなりませんので、所得額ならびに控除額上限(5万円)に問題がないのなら可能です。
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この回答へのお礼

>保険料の支払いが銀行振込ならその振込明細書、口座引き落としなら領収書は不要です。つまり、なんらかの証明ができればいいです。

なるほど。銀行引き落としなので通帳があれば大丈夫なのですね。

>地震保険料の全てを控除側に計上する方法もあります。この場合は決算経費には地震保険料を除外しなければなりませんので、所得額ならびに控除額上限(5万円)に問題がないのなら可能です。

これは初耳でした。
事業分と住居分で按分せずに、全額控除にまわすことが許されているのですね。。
このほうが色々楽なのでこの案をお借りしようとおもいます。

たびたびの回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/28 19:22

青色申告(事業決算)と確定申告(所得税)を混同してませんか。



事業遂行のための損害保険は経費として処理できます。
その分所得が減ります(実際に)・・これは控除とは全く関係ありません。
#1に補足
事業決算と確定申告での二重差し引きはできません。
確定申告では、家庭用と評価した損害保険料が対象になります。
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この回答へのお礼

青色申告の事業の経費に
事業分按分した損害保険料、地震保険料。
確定申告の控除に
住居分按分した地震保険料。
とすればよいのですね?
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/28 11:54

経費としての損害保険料は事業用資産に限られます。

したがって、事務所兼住居の場合は、その事業用比率相当分を経費に計上できます。

一方、所得から控除できる地震保険料控除は事業分に限定ということではないので、損害保険の地震保険料をそのまま適用できます。
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この回答へのお礼

事業所分の損害保険料は従来通り経費になるのですね。
ありがとうございます。
ちなみにそのときの領収書はなにをもって証明したらよいのでしょうか?
(保険会社からは地震保険控除証明しか送られてきてません。。)

お礼日時:2008/02/28 11:46

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